○天草市子ども・子育て会議条例

令和7年9月29日

条例第30号

(設置)

第1条 本市に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、天草市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の措置に係る協議

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、子どもの保護者、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(天草市次世代育成支援対策地域協議会条例の廃止)

3 天草市次世代育成支援対策地域協議会条例(平成18年天草市条例第128号)は、廃止する。

天草市子ども・子育て会議条例

令和7年9月29日 条例第30号

(令和7年9月29日施行)