○天草市公共施設等総合管理基金条例

令和7年9月29日

条例第29号

(設置)

第1条 本市における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づく公共施設等の解体、改修及び更新に要する経費の財源に充てるため、天草市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

天草市公共施設等総合管理基金条例

令和7年9月29日 条例第29号

(令和7年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和7年9月29日 条例第29号