○選挙長等の報酬に関する規程

令和7年6月26日

選挙管理委員会告示第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の規定に基づき、選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)並びに指定病院等における不在者投票外部立会人に対して支給する報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 選挙長等には、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる額を報酬として支給する。

2 選挙長等として従事中にやむを得ない理由等によりその職を辞し、又は補充等により選挙長等としての従事時間が1日(公職選挙法第40条第1項前段(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する投票所の開閉時間とする。)に満たない場合にあっては、前項に規定する報酬額を従事時間数に応じ調整の上、支給することができる。

3 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人について、開票又は選挙会の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなして、1日分の報酬を支給する。

(投票所の報酬の特例)

第3条 投票所における投票時間(各選挙において選挙管理委員会で定めた投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)の一部を投票管理者又は投票立会人として従事した場合の報酬の額は、第2条第1項に規定する報酬の額に当該投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間を各選挙において選挙管理委員会で定めた投票時間で除した得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期日前投票所の報酬の特例)

第4条 期日前投票所における投票時間の一部について期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事した場合又は期日前投票所を開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げ若しくは繰り下げた期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事した場合の報酬の額は、第2条第1項に規定する報酬の額に当該期日前投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間を公職選挙法第48条の2第6項において準用する同法第40条第1項前段の規定による開閉時間に基づく投票時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(指定病院等における不在者投票の外部立会人の報酬額)

第5条 指定病院等における不在者投票の外部立会人の報酬は立会時間が8.5時間のときは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の2第2項に規定する額とする。

ただし、立会時間が8.5時間に達しない場合には、その報酬額を8.5時間で除して得た数に従事した時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(端数の処理)

第6条 従事時間に1時間未満の端数があるときは、30分を超えた場合は1時間とし、30分以下の場合は0.5時間とする。

1 この告示は、令和7年6月26日から施行する。

2 投票所の投票管理者等の報酬に関する規程(平成29年天草市選挙管理委員会告示第9号)は廃止する。

選挙長等の報酬に関する規程

令和7年6月26日 選挙管理委員会告示第28号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年6月26日 選挙管理委員会告示第28号