○天草市立学校事務センター推進会議設置要綱

令和7年4月22日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 天草市立学校事務センター(以下「事務センター」という。)が連携し、小中学校事務の効果的・効率的な事務処理体制の確立を目的に、天草市立学校事務センター推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校事務センターの推進に関すること。

(2) 学校事務センター事務の連絡調整に関すること。

(3) 学校事務センター事務の調査研究に関すること。

(4) 市費の学校財務の連絡調整に関すること。

(5) その他学校事務センターに関し必要とする事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げるもので組織する。

(1) 学校事務センター長

(2) 教育委員会事務局職員

(会長及び副会長等)

第4条 推進会議に会長、副会長及び事務局長を置く。

2 会長、副会長及び事務局長は、学校事務センター長の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 事務局長は、推進会議の庶務を処理する。

(会議)

第5条 推進会議は、原則として毎月1回開催するものとし、教育長が招集する。

2 会長は、推進会議の議長となる。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、事務局長の所属する学校に置く。

(所管課)

第7条 推進会議に関する事項は、学校教育課が所管する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

天草市立学校事務センター推進会議設置要綱

令和7年4月22日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年4月22日 教育委員会告示第8号