○天草市立小・中学校のあり方検討会設置要綱

令和6年10月24日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 本市における児童生徒数の推移及び現状と課題を踏まえ、将来を展望した小・中学校の今後のあり方を検討するため、「天草市立小・中学校のあり方検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次の事項について協議する。

(1) 望ましい教育環境に関すること。

(2) 小・中学校の学校規模・配置等に関すること。

(3) その他小・中学校の今後のあり方に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(委員)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。

2 委員が欠けた場合は、補充することができる。なお、その場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 検討会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

天草市立小・中学校のあり方検討会設置要綱

令和6年10月24日 教育委員会告示第19号

(令和6年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年10月24日 教育委員会告示第19号