○天草市立小・中学校のあり方検討会設置要綱
令和6年10月24日
教育委員会告示第19号
(目的)
第1条 本市における児童生徒数の推移及び現状と課題を踏まえ、将来を展望した小・中学校の今後のあり方を検討するため、「天草市立小・中学校のあり方検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次の事項について協議する。
(1) 望ましい教育環境に関すること。
(2) 小・中学校の学校規模・配置等に関すること。
(3) その他小・中学校の今後のあり方に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(委員)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。
2 委員が欠けた場合は、補充することができる。なお、その場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 検討会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。