○天草市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

令和7年5月26日

告示第103号

天草市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱(平成18年天草市告示第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保険税を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給に関し必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(運用に当たっての基本原則)

第2条 この要綱の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要綱に定める措置を公平かつ公正に実施するとともに、法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保及び保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項に規定する特別療養費をいう。

(2) 資格確認書 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する資格確認書をいう。

(3) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項の規定により交付する資格確認書をいう。

(4) 保険税 国民健康保険税をいう。

(5) 保険税滞納世帯主 保険税を滞納している世帯主をいう。

(6) 納付勧奨通知 保険税滞納世帯主に対し、保険税の納付勧奨のために行う通知をいう。

(7) 事前通知 法第54条の3第3項の規定による通知をいう。

(8) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2各号に掲げる医療に関する給付をいう。

(保険税に係る納付に資する取組)

第4条 市長は、保険税滞納世帯主が保険税を納期限までに完納しない場合においては、次の各号に掲げる保険税に係る納付に資する取組を行わなければならない。

(1) 市長は、保険税滞納世帯主に対して、納付勧奨通知を送付することとし、その際、納付勧奨通知の送付は、事前通知を行う日の前に送付しなければならない。

(2) 市長は、滞納している保険税の納付相談においては、災害その他の特別の事情の有無を丁寧に確認するとともに、保険税の減免及び徴収猶予の制度を周知するほか、分割納付等により計画的に保険税を納めることを促すなど、保険税滞納世帯主が滞納している保険税を納付等できるよう、必要な相談を行わなければならない。

(3) 市長は、保険税滞納世帯主に対し必要に応じて生活保護、多重債務問題等の庁内相談窓口への案内を行い、当該保険税滞納世帯主が自らの課題に応じた各種相談が行えるよう、十分に配慮することとする。

2 納付勧奨通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(2) 当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険税を納付することができない理由を天草市へ届け出なければならない旨及びその期限

(3) 当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する場合においては、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定に基づき特別療養費を支給する場合がある旨

(4) 当該保険税の納付に係る相談(以下「納付相談」という。)の機会を設ける旨

(保険税滞納世帯主等に係る被保険者情報の管理)

第5条 市長は、保険税滞納世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合においては、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該保険税滞納世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。

(1) 特別療養費の支給に関する事項

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第28の6又は第28条の7に規定する特別の事情及びその審査結果に関する事項

(3) 世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に関する事項

(4) 省令第27条の5の2第1項の規定による資格確認書の返還及び同条第4項の規定による資格確認書(特別療養)の交付等に関する事項

(5) 法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止めに関する事項

(6) 法第63条の2第3項の規定による滞納税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要綱に基づく措置を実施するために必要な事項

2 市長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、保険税滞納世帯主の滞納状況を把握するとともに、この要綱に基づく措置が適切かつ円滑に行えるよう、その整備に努めるものとする。

(保険税収納計画の策定)

第6条 市長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な執行に努めるものとする。

(1) 年間又は月間の収納目標

(2) 滞納者の呼出等による納付指導の実施に関する事項

(3) 戸別訪問等による徴収の実施に関する事項

(4) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項

(分割納付に関する取扱い)

第7条 市長は、保険税滞納世帯主がその分割納付を求めたときは、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。

2 市長は、前項の規定により分割納付を認めた世帯主から分納誓約書の提出を求め、当該誓約書に従った収納の確保に努めるものとする。

(納付相談に関する取扱い)

第8条 市長は、保険税滞納世帯主から療養費、高額療養費、出産育児一時金その他の現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請時及び支給決定時において、当該支給決定額の2分の1を上回る額を納付するよう納付指導に努めるものとする。ただし、滞納税額が当該支給決定額の2分の1に満たない場合は、滞納税額をその限度とする。

(納付意識啓発のための広報計画の策定)

第9条 市長は、保険税の納付意識の高揚及び口座振替等の納付しやすい納付方法の周知を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。

(特別療養費の支給等)

第10条 市長は、保険税滞納世帯主が、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に、保険税の納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合において、保険税滞納世帯主に、法第54条の3第1項の規定により療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給するときは、あらかじめ期限を指定して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書の提出を求めるものとする。ただし、第2号に掲げる届出については、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出の提出を省略させることができる。

(1) 保険税の滞納につき政令第28条の6各号に掲げる特別の事情があるとき 特別の事情に関する届出(様式第1号)

(2) 世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるとき 原爆一般医療・公費負担医療等受診に関する届出(様式第2号)

2 市長は、次条に規定する弁明の機会の付与をした場合において、保険税滞納世帯主が弁明書(天草市行政手続条例(平成18年天草市条例第12号)第27条第1項に規定する弁明書をいう。以下同じ。)をその期限までに提出しない場合又はその弁明によっても法第54条の3第1項の規定により療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給することが正当であると認める場合であって、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、次の各号に掲げる場合を除き、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、同項の規定により療養の給付等の支給に代えて、当該保険税滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者である場合

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(前号に掲げる者を除く。)である場合

(3) 政令第28条の6各号に掲げる特別の事情があると認められる者である場合

3 市長は、前項の規定により、当該保険税滞納世帯主に対し、療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給する場合は、あらかじめ、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載して、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知する。

(1) 法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日

(2) 特別療養費の支給申請先

(3) 当該処分は、法第91条に規定する保険給付に関する処分であり、同条の規定により国民健康保険審査会に審査請求をすることができること

(4) 不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間

4 市長は、保険税滞納世帯主が第7条第2項の分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれる場合その他特に必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず療養の給付等の支給をすることができる。

(弁明の機会の付与)

第11条 市長は、保険税滞納世帯主(前条第1項第1号に規定する届書の提出があった世帯主で、政令第28条の6に定める特別の事情があると認められるもの又はその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものを除く。)に法第54条の3第1項の規定により療養の給付に代えて、特別療養費を支給する場合は、当該保険税滞納世帯主に天草市行政手続条例及び天草市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年天草市規則第13号)の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。

(資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付)

第12条 市長は、第10条第3項の規定による通知を行う場合において、保険税滞納世帯主が省令第6条第2項の規定による資格確認書を発行している者であるときは、併せて、次の各号に掲げる事項を資格確認書返還請求通知書(様式第4号)により当該保険税滞納世帯主に通知した上で、当該保険税滞納世帯主に対し、当該保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還を求めるものとする。

(1) 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

2 市長は、前項の規定により資格確認書が返還された場合は、保険税滞納世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した資格確認書(特別療養)(様式第5号)を交付するものとする。

(1) 被保険者の氏名、性別及び生年月日

(2) 世帯主の氏名

(3) 被保険者記号番号等及び保険者番号並びに交付者の名称

(4) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日

(5) 有効期限

(6) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨

3 市長は、第1項の規定による返還請求を行った場合において、資格確認書を返還しない者があるときは、必要に応じ、資格確認書返還催告書(様式第6号)により再度の返還請求を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による返還請求を行った場合において、資格確認書を返還しなかった保険税滞納世帯主から、省令第7条の2第1項に規定する検認又は更新のため、同条第2項の規定による資格確認書の提出を受けた場合で、かつ、当該請求に係る保険税が完納されていない場合は、当該資格確認書を回収の上、資格確認書(特別療養)(様式第5号)を交付する。

5 市長は、前項の規定により資格確認書(特別療養)(様式第5号)を交付する場合のほか、第1項の規定により返還を求められた資格確認書を返還しなかった保険税滞納世帯主に係る当該資格確認書(特別療養)については、省令第7条の2第1項に規定する更新時に返還があったものとみなして、第2項に定めるところにより資格確認書(特別療養)(様式第5号)を交付することができる。

6 市長は、第10条第1項の規定による届出を行った保険税滞納世帯主であって、政令第28条の6各号に掲げる特別の事情があると認められたものが、財産の状況その他の事情の変化により特別の事情がなくなったと認められるときは、速やかに第1項又は第3項の規定による資格確認書の返還請求及び第4項又は前項の規定による資格確認書(特別療養)(様式第5号)の交付を行うものとする。その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者でなくなった場合も、同様とする。

7 資格確認書(特別療養)(様式第5号)の有効期限は、資格確認書の有効期限とする。

(特別療養費の支給を受けている者に対する療養の給付等の支給)

第13条 市長は、第10条第2項の規定により特別療養費を支給する保険税滞納世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険税滞納世帯主の世帯に属する被保険者(当該保険税滞納世帯主の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合にあっては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、法第54条の3第4項の規定により、当該保険税滞納世帯主の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該保険税滞納世帯主に対し入院時食事療養費等を支給する。

(1) 保険税滞納世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 保険税滞納世帯主に係る滞納保険税額が著しく減少したと認められるとき。

(3) 当該世帯の被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき(当該被保険者に限る。)

(4) 保険税滞納世帯主から第10条第1項第1号に規定する届出が提出され、かつ、保険税の滞納につき政令第28条の6に各号に掲げる特別の事情があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、法第54条の3第5項の規定による療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載した療養の給付等に係る事前通知書(様式第7号)により保険税滞納世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第14条 市長は、保険給付(法第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる保険税滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間に、当該保険税の納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合において、法第63条の2第1項の規定により、保険税滞納世帯主への保険給付の全部又は一部を一時差し止める場合は、保険税滞納世帯主に、あらかじめ期限を指定して特別の事情に関する届書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 市長は、次条に規定する弁明の機会の付与をした場合において、保険税滞納世帯主が弁明書をその期限までに提出しないとき、又はその弁明によっても法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることが正当であると認めるときは、同項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

3 市長は、前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、おおむね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって限度とし、滞納額に比して著しく高額なものとならないようにするものとする。

4 第2項に規定する保険給付の一時差止めは、現金給付に係る保険給付であって、保険税滞納世帯主に給付すべきものについて行うものとする。ただし、葬祭費については、この限りでない。

5 市長は、保険税滞納世帯主から特別療養費、高額療養費、出産育児一時金その他の現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。

6 市長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている保険税滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止めに係る保険給付を行うものとする。

(1) 保険税滞納世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 保険税滞納世帯主に係る滞納保険税額が著しく減少したと認めるとき。

(3) 保険税滞納世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。

(4) 保険税滞納世帯主から第1項の規定による届出が提出され、かつ、保険税の滞納につき政令第28条の6各号に掲げる特別の事情があると認められるとき。

7 市長は、第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、あらかじめ保険給付一時差止通知書(様式第8号)により保険税滞納世帯主に通知するものとする。

8 市長は、第6項の規定により一時差止めに係る保険給付を行う場合は、保険給付一時差止解除通知書(様式第9号)により保険税滞納世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止めに関する弁明の機会の付与)

第15条 市長は、保険税滞納世帯主(前条第1項に規定する届書の提出があった保険税滞納世帯主で、政令第28条の6各号に掲げる特別の事情があると認められるものを除く。)に、法第63条の2第1項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行う場合は、天草市行政手続条例及び天草市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。

(一時差止めに係る保険給付からの滞納額の控除)

第16条 市長は、第10条第2項の規定による特別療養費の支給を行っている保険税滞納世帯主であって、第14条第2項の規定による保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止めをなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除することができる。

2 市長は、次条に規定する弁明の機会の付与をした場合において、保険税滞納世帯主が、弁明書をその期限までに提出しないとき、又はその弁明によっても法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除することが正当であると認めるときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(一時差止めに係る保険給付からの滞納額の控除に関する弁明の機会の付与)

第17条 市長は、保険税滞納世帯主に、法第63条の2第3項の規定により保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止めに係る保険給付の額から、滞納保険税額を控除する場合は、天草市行政手続条例及び天草市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。

(審査会の設置)

第18条 特別療養費支給等に関する事項の審査を行うため、天草市特別療養費支給等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第10条第1項及び第14条第1項に規定する特別の事情に関する届出の審査に関する事項

(2) 第10条第2項の規定による特別療養費の支給に関する事項

(3) 第13条第1項第2号及び第14条第6項第2号に規定する滞納保険税額の著しい減少の認定に関する事項

(4) 第16条第1項に規定する滞納保険税額の控除に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める事項

(組織)

第20条 審査会は、次に掲げる職に在る者をもって組織する。

(1) 健康福祉部福祉課長

(2) 市民生活部納税課長

(3) 市民生活部国保年金課長

(4) 市民生活部納税課収納係長

(5) 市民生活部国保年金課国保給付係長

(6) 市民生活部国保年金課国保税係長

(会長)

第21条 審査会に会長を置き、市民生活部国保年金課長をもって充てる。

(会議)

第22条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第23条 審査会の庶務は、市民生活部国保年金課において処理する。

この告示は、令和7年5月26日から施行する。

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天草市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

令和7年5月26日 告示第103号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和7年5月26日 告示第103号