○天草版地方創生推進本部設置要綱
令和7年6月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 天草版地方創生の実現に向けて、地域が目指すまちづくりの方向性(地域ビジョン)を明らかにし、各地域における地域課題の解決及び地域の活性化を図る施策(以下「まちづくり施策」という。)を全庁的に推進するため、天草版地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域別のまちづくり施策の全庁的な推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副市長、教育長の順により、本部長の職務を代理する。
4 部員は、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、会計管理者、水道局長、病院事業部長、教育部長、議会事務局長及び支所長をもって充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、地域振興部まちづくり支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年6月26日から施行する。