○天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年12月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、これらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、別表第2の等級別基準職務表に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、その者に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(天草市職員の給与に関する条例の適用除外等)

第9条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条から第12条まで、第14条第18条から第20条まで及び第27条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第23条第1項及び第2項並びに第24条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「、災害派遣手当」とあるのは「、天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項に規定する特定任期付職員業績手当、災害派遣手当」と、給与条例第23条第1項及び第2項中「第9条第1項の規定に基づく規則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「同表以外の各給料表」とあるのは「同表以外の各給料表又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表」とする。

第10条 給与条例第10条から第12条まで及び第14条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第4条第5項第15条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、給与条例第4条第5項中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額」とあるのは「給料表に掲げる給料月額」と、「勤務時間条例第2条第3項」とあるのは「勤務時間条例第2条第4項」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員」と、給与条例第15条第2項及び第18条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。

(天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外)

第11条 天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年天草市条例第47号)第2条第1項(扶養手当、住居手当及び退職手当に関する部分に限る。)は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

別表第2(第7条関係)

等級別基準職務表

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務

天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年12月21日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)