○天草市立中学校部活動地域移行コーディネーター設置要綱

令和5年4月27日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 天草市立中学校における部活動の地域移行に向けて、部活動地域移行コーディネーター(以下「総括コーディネーター」という。)を置く。

(職務)

第2条 総括コーディネーターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部活動の地域移行に係る計画立案及び調査研究に関すること。

(2) 部活動の地域移行に係る関係者との連絡調整・指導助言等に関すること。

(3) 地域の実態に応じた活動環境及び体制づくりに向けた中学校や地域の関係機関との調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関すること。

(任命)

第3条 総括コーディネーターは、中学校の部活動に関する知識又は経験を有する者のうちから任命する。

(任期等)

第4条 総括コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、総括コーディネーターが欠けた場合の補欠の総括コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、総括コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(服務等)

第5条 総括コーディネーターは、その職務を行うに当たって法令、条例、教育委員会規則等を遵守しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

天草市立中学校部活動地域移行コーディネーター設置要綱

令和5年4月27日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月27日 教育委員会訓令第3号