○天草市子育て世帯訪問等支援事業実施要綱

令和5年5月8日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事や育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー(障害又は疾病等により援助を必要とする家族等に対して家事その他の家族等の世話を日常的に行っている児童をいう。)等がいる家庭に対し、その生活を支援する者が訪問するなどして、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事や育児等の支援を実施することにより、家庭環境や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として行う天草市子育て世帯訪問等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業を適正に実施できると市長が認める社会福祉法人その他の団体に事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(支援対象世帯)

第3条 事業により支援を受けることができる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、次条第2号に掲げる子育て支援を受けることができる世帯は、第4号ア又はのいずれかに該当する世帯に限る。

(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる世帯及びこれに該当するおそれのある世帯

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある世帯その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯及びこれに該当するおそれのある世帯

(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について、出産前において支援を行うことが必要と認められる妊婦のいる世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める次のいずれかに該当する世帯

 市内に住所を有する心身の不調、冠婚葬祭その他の社会通念上必要と認められる事由により家事及び育児を行うことが困難である妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内(37週以前の出産又は2,500グラム未満の胎児の出産の場合は、出産予定日から起算して1年以内)である者をいう。)がいる世帯であって、昼間に同居の親族やその他の者が家事又は育児を行うことができないと認められるもの

 市内に住所を有する多胎児を出産して2年以内(37週以前の出産又は2,500グラム未満の多胎児の出産の場合は、出産予定日から起算して2年以内)の者がいる世帯

(支援内容)

第4条 支援内容は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 家事支援 利用者の居宅における食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行支援等

(2) 子育て支援 利用者の居宅以外の場所での子どもの預かり支援

(訪問等支援員の要件)

第5条 訪問等支援員(以下「支援員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成18年天草市告示第45号)第7条の規定により登録された家庭生活支援員であって、前条に掲げる支援内容ごとに次の又はに掲げるもの

 家事支援 家庭生活支援員のうち生活援助の家庭生活支援員として登録されている者

 子育て支援 家庭生活支援員のうち子育て支援の家庭生活支援員として登録されている者

(2) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(利用登録)

第6条 事業を利用する者は、あらかじめ子育て世帯訪問等支援事業登録申請書(様式第1号)を年度ごとに市長に提出するものとする。ただし、市長が緊急を要すると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、第3条の要件に該当するか否かを審査し、該当すると認めた場合には、子育て世帯訪問等支援事業登録名簿(様式第2号)(次項において「登録名簿」という。)に登録するとともに、子育て世帯訪問等支援事業登録済通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の子育て世帯訪問等支援事業登録済通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録名簿に登録されている内容に変更があった場合には、その変更内容について、速やかに市長に届け出るものとする。

(事業の実施)

第7条 利用者は、事業の利用を希望するときは、市が本事業を委託する者(以下「受託者」という。)に利用の申込みを行うものとする。

2 受託者は、前項の申込みを受けた場合に、利用者が希望する支援内容、利用日時等を確認し、支援員と調整の上、事業を実施するものとする。

3 子育て支援において、同時に複数の児童の支援を行う場合の人員の配置に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 子育て経験のある支援員を2人以上配置すること。ただし、対象児童が5人を超える場合は、対象児童5人ごとに支援員を1人追加配置するものとする。

(2) 乳幼児を含む20人以上を対象とする場合は、支援員のうち保育士の資格を有する者を最低1人以上配置するよう努めること。

(利用者負担額)

第8条 利用者負担額は、別表のとおりとする。この場合において、利用者負担額の算定は、4月から6月に利用する場合には前年度分、7月から3月に利用する場合には当該年度分の市町村民税の課税状況により利用者負担額を決定するものとする。

(事業の報告)

第9条 支援員が事業を実施した場合には、子育て世帯訪問等支援事業支援結果報告書(様式第4号)(以下「支援結果報告書」という。)に支援の内容を記載し、利用者の確認を受け、受託者に提出するものとする。

2 支援結果報告書の提出を受けた受託者は、毎月、子育て世帯訪問等支援事業実績報告書(様式第5号)に支援結果報告書を添付し、市長に提出するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年5月8日から施行する。

2 天草市妊産婦日常生活支援事業実施要綱(平成28年天草市告示第28号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

利用者の負担額

区分

家事支援

子育て支援

(児童1人の場合)

利用者の負担額(1時間当たり)

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯(保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者で構成される世帯をいう。)

0円

0円

その他の世帯

300円

150円

(備考)

1 利用者が同時に2人以上の児童の子育て支援を依頼した場合は、当該児童2人目からの負担額は、児童1人につき負担額に0.5を乗じて得た額を加算するものとする。

2 10円未満の端数が生じた場合は、その10円未満の額を切り捨てるものとする。

3 保護者には、離婚協議中である場合又は配偶者からの暴力を理由として避難している場合を除き、別居する配偶者を含むものとする。

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天草市子育て世帯訪問等支援事業実施要綱

令和5年5月8日 告示第38号

(令和5年5月8日施行)