○天草市脱プラスチック推進協議会設置要綱

令和4年7月21日

告示第131号

(設置)

第1条 天草市内で使用されるプラスチック製品の削減に向けて、市民団体、事業者、行政等が相互に理解を深め、連携を図るとともに、脱プラスチック推進に関する取組を支援し、もって資源循環型社会の構築及び地球温暖化の防止に寄与することを目的として、天草市脱プラスチック推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 脱プラスチックに係る方策に関すること。

(2) 脱プラスチックに係る市民、事業者等への啓発及び普及活動に関すること。

(3) 脱プラスチックの取組に対する支援に関すること。

(4) 前3号の規定に定めるもののほか、脱プラスチックの推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等から推薦又は選任のあった者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部市民環境課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

2 天草市レジ袋削減推進協議会設置要綱(平成23年天草市告示第74号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等名

市民団体

天草市民を主たる構成員とする環境団体、消費者団体等

事業者

脱プラスチックに関する取組を行う市内事業者

関係団体

関連商工団体

行政

熊本県天草保健所並びに市民生活部市民環境課及び経済部産業政策課

天草市脱プラスチック推進協議会設置要綱

令和4年7月21日 告示第131号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和4年7月21日 告示第131号