○天草市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年2月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 国民健康保険法施行令第29条の2の2に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化の対象者は、次の各号の高額療養費の区分に応じ、当該各号に定める者(国民健康保険税の滞納がない者又は国民健康保険税の滞納がある場合は、高額療養費の支給額を滞納している国民健康保険税に充てることに同意をする者に限る。)とする。

(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日における天草市の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)において天草市の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けているもの

(手続の簡素化の申請)

第4条 手続の簡素化を希望する者は、申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、申請のあった月の翌月以後の月間の高額療養費の支給について、手続の簡素化を行うことができる。

3 市長は、申請者に対し、年間の高額療養費の支給について、手続の簡素化を行うことができる。

4 申請者は、第1項の申請の内容に変更があった場合又は手続の簡素化の取消しを行う場合には、遅滞なく市長に届け出るものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、申請者が高額療養費の支給の要件に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。

(簡素化の取消し)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 世帯主が死亡したとき。

(3) 指定された金融機関の口座に入金できないとき。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) その他市長が申請を不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和4年4月以後の高額療養費の支給について適用し、令和4年3月以前の高額療養費については、なお従前の例による。

天草市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年2月24日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和4年2月24日 告示第9号