○天草市市費負担教職員の給与等に関する条例施行規則

令和3年4月5日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市市費負担教職員の給与等に関する条例(令和3年天草市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市費負担教職員の号給)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(給料の調整額)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める調整額表は、別表第2のとおりとする。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める義務教育等教員特別手当の月額は、別表第2のとおりとする。

2 学級(小学校、中学校、義務教育学校の学級に限り、特別支援学級は除く。)を担任する職員にあっては、3,000円を加えた額(次項において「学級担任加算」という。)とする。

3 学級担任加算の支給は、校務分掌により職員が学級担任となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、学級担任でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

4 学級担任加算は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(令8教委規則1・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月5日から施行する。

(令和8年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の天草市市費負担教職員の給与等に関する条例施行規則の第4条の規定は、令和8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第4条改正後の規定を適用する場合は、第4条の規定による改正前の天草市市費負担教職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、第4条改正後給与条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

市費負担教職員の号給

学歴

経験年数

短大卒

大学卒

3年未満

1級1号給

1級4号給

3年以上6年未満

1級2号給

1級6号給

6年以上9年未満

1級3号給

1級8号給

9年以上12年未満

1級5号給

1級10号給

12年以上15年未満

1級7号給

1級12号給

15年以上18年未満

1級9号給

1級14号給

18年以上21年未満

1級11号給

1級15号給

21年以上

1級13号給

1級16号給

別表第2(第3条、第4条関係)

(令8教委規則1・全改)

義務教育等教員特別手当及び調整額表

職務の級

1級

号給

調整額

義務教育等教員特別手当

1

7,983

1,400

2

8,303

1,500

3

8,424

1,600

4

8,424

1,700

5

8,424

1,700

6

8,424

1,800

7

8,424

1,800

8

8,424

1,900

9

8,424

2,000

10

8,424

2,000

11

8,424

2,100

12

8,424

2,200

13

8,424

2,200

14

8,424

2,300

15

8,424

2,300

16

8,424

2,400

天草市市費負担教職員の給与等に関する条例施行規則

令和3年4月5日 教育委員会規則第3号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月5日 教育委員会規則第3号
令和8年2月27日 教育委員会規則第1号