○天草市DV被害者緊急一時避難宿泊費等助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第2条の規定に基づき、配偶者(DV防止法第28条の2に規定する関係にある相手を含む。)からの暴力による被害者及び被害者の同伴する児童(以下「対象者」という。)の一時的な避難を支援することにより、対象者の身の安全を確保することを目的として実施する宿泊費等助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、DV防止法において使用する用語の例による。

2 この要綱において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(事業の内容)

第3条 この事業は、心身の危険が迫り緊急に避難が必要と認められる対象者のうち、市長が指定する宿泊施設に滞在を希望する者に当該宿泊に係る費用を助成することより、対象者の安全を確保するものとする。

2 市長は、前項の宿泊に係る費用を宿泊施設の提供者(以下「提供者」という。)からの請求により提供者に支払うものとする。

3 提供者に支払う費用は、対象者1人1泊につき6,000円(消費税及び地方消費税を除く。)以内とし、原則として連続した2泊を限度とする。ただし、市長が当該期間の延長を認めた場合は、この限りでない。

(事業の対象要件)

第4条 この事業の助成を受られる者は、対象者のうちDV被害を警察に届け出た者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内において、DVから逃れるために緊急かつ一時的な避難が必要であって、帰宅させることにより心身に有害な影響を及ぼす恐れがあること。

(2) 熊本県女性相談センターその他の適当な施設等において法第3条第3項第3号に規定する一時保護を受けることができない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を受けることができない。

(1) 他の公的機関からの助成を受けられる者

(2) 疾病等のために医療機関に入院を必要とする者

(3) 心身の障害により常時介護を要する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業を受けることが適当でないと認める者

(申請等)

第5条 事業を受けようとする対象者は、天草市DV被害者緊急一時避難宿泊費等助成事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、直ちに事業の実施についての可否を決定し、天草市DV被害者緊急一時避難宿泊費等助成事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、対象者に緊急かつやむを得ない事由があると認めるときは、対象者に対し速やかに事業を開始することができるものとする。この場合において、市長は、事業開始後に第1項の申請書を提出させ、前項の通知書を交付するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、事業の円滑な実施のために熊本県女性相談センター、警察署その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により事業を受けた者に対して、当該事業の支払額を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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天草市DV被害者緊急一時避難宿泊費等助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
令和3年3月31日 告示第44号