○天草市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年9月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 任命権者は、前項に定めるもののほか、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で当該期間を延長することができる。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

天草市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年9月29日 規則第43号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年9月29日 規則第43号