○天草市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年3月31日

告示第65号

(設置)

第1条 子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び子どもを取り巻く家庭等の問題に関する相談業務を充実強化し、子育て世代包括支援センター事業との一体的な取組を行うことによって、子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関する、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的として、天草市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(目的)

第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、全ての子どもが適切な養育を受けることで、心身ともに健やかに育つことを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、天草市とし、その主管課は、健康福祉部子育て支援課とする。

(対象)

第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦

(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者

(業務)

第5条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要保護児童及び要支援児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他必要な支援

(職員)

第6条 支援拠点に、次に掲げる職員を置くものとする。

(1) 子ども家庭支援員 2名以上

(2) 虐待対応専門員 1名以上

2 支援拠点に、必要に応じて次に掲げる職員を置くものとする。

(1) 心理担当支援員

(2) 安全確認対応職員

(3) 事務処理対応職員

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 天草市子ども総合相談室設置要綱(平成23年天草市告示第38号)は、廃止する。

天草市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年3月31日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第65号