○天草市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての子どもの健やかな成長につなげるため、子ども家庭総合支援拠点との一体的な取組みにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供することを目的として、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う天草市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センター事業の実施主体は、天草市とし、その主管課は、健康福祉部健康増進課とする。
(対象)
第3条 事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。
(事業内容)
第4条 センターにおいて、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の提供に関すること。
(職員)
第5条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師等を1名以上配置するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。