○天草市多子世帯副食費助成に係る実施要綱

令和2年1月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者が現に扶養している子どものうち、第3子以降の就学前子どもの副食費に対して助成を行うことにより、これらの者の円滑な特定教育・保育又は特定子ども・子育て支援の利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者を助成の対象とする。

(1) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる教育・保育給付認定保護者

(2) 子どもが同一の世帯に3人以上いる施設等利用給付認定保護者

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる範囲は、助成対象者が支払うべき特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園及び幼稚園に限る。)(以下「施設等」という。)による副食の提供に要する額(子どものうち最年長者及び2番目の年長者を除いた者に係るものに限る。以下「副食費」という。)について行うものとする。

(助成額等)

第5条 助成額は、子ども1人当たり月額4,700円(利用している施設等の基準による副食費が月額4,700円を超えない場合は、当該副食費の額)とする。ただし、市長は、助成対象者の同意が得られた場合には、当該助成額を施設等の設置者(以下「設置者」という。)に対して支払うことができるものとする。

(令5告示91・一部改正)

(助成対象期間)

第6条 助成の対象となる期間は、次条の助成の申請のあった日の属する年度のうち、第3条に掲げる要件に該当する期間(月の中途に同条に掲げる要件を欠いた場合にあっては、当該月を含む期間)とする。

(申請)

第7条 助成を受けようとする者は、多子世帯副食費助成申請書兼代理受領同意書(様式第1号)にその他市長が必要と認めるものを添付して市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により副食費の助成対象と認定したときは、天草市多子世帯副食費免除通知書を保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により副食費の助成対象と認定し、第5条ただし書きの同意を得られた場合には、天草市多子世帯副食費免除対象者一覧を設置者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する助成金の交付決定を行った後に、助成金を交付するものとする。

2 助成対象者は、多子世帯副食費助成請求書(償還払用)(様式第2号)第5条に掲げる経費を証明する書類その他市長が必要と認めるものを添付して請求するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、設置者が第5条ただし書きの規定により市から助成対象者に代わり助成額の支払を受けようとするときは、設置者は、多子世帯副食費助成請求書(代理受領用)(様式第3号)に多子世帯副食費実績内訳書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類を添付して請求するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、令和2年1月30日から施行し、令和元年10月1日以降に助成対象者が負担することとされた施設等の副食費について適用する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和5年告示第91号)

この告示は、令和5年10月5日から施行し、改正後の天草市多子世帯副食費助成に係る実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令4告示28・全改)

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(令5告示91・一部改正)

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(令5告示91・一部改正)

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天草市多子世帯副食費助成に係る実施要綱

令和2年1月30日 告示第15号

(令和5年10月5日施行)