○天草市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成31年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この要領は、居所不明である国民健康保険の被保険者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(居所不明者)

第2条 調査の対象となる居所不明者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状、催告書等の郵便物が返送された者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新を受けていない者

(3) 訪問時に常時不在である者

(4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者

2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。

(居所不明者の調査)

第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 次の医療給付費等の状況

 診療報酬請求書による受診状況

 療養費の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 市税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道の使用状況及び水道料金の納付状況

(8) その他必要と認める事項

2 前項の調査の結果は、「居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)」に記載するものとする。

(居所が明らかになった者への指導)

第4条 前条の調査等により居所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。

(現地調査)

第5条 国民健康保険主管課は第3条の調査により把握された居所不明者について、現地調査を住民基本台帳主管課に依頼するものとする。

(住民票職権消除の審査)

第6条 住民基本台帳主管課長は、前条の規定により現地調査依頼を受けたときは、居所不明者の居住実態を踏まえて住民票の職権による消除の可否について審査し、審査の結果を国民健康保険主管課へ通知するものとする。

(不現住被保険者資格の喪失処理)

第7条 前条の規定により、居住していない事実が明らかになった者(以下「不現住被保険者」という。)の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。

2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の年月日とし、当該日を管理簿に記載するものとする。

(書類の保管)

第8条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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天草市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成31年3月29日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)