○天草市管内高等学校文化関係全国大会等出場奨励金交付要綱

平成30年6月26日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化活動を通じて優秀な成績を収めた者を顕彰するとともに文化の伝統と振興を図るため、文化関係の全国大会に出場する個人及び団体に対する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金を交付する対象者は、天草市管内の高等学校に在籍し、校長が学校部活動として許可する大会に出場登録する生徒とする。

(交付対象の大会)

第3条 奨励金の交付対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会(以下「大会等」という。)とする。

(1) 全国大会(県大会等において出場者を決定するものに限る。)のうち、高等学校文化連盟、全日本吹奏楽連盟、全日本音楽教育研究会、全国放送教育研究会連盟及び全国高等学校家庭クラブ連盟が主催又は共催する大会

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める大会

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、在籍する高等学校の校長を申請者として、天草市管内高等学校文化関係全国大会等出場奨励金交付申請書(様式第1号)に県大会等の成績証明書(第3条第1項第1号の全国大会に出場する資格を得たことを証する書類をいう。)及び出場者名簿(団体で出場する場合に限る。)を添えて、次条第1項に定める日までに市長に奨励金の交付を申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る奨励金を交付すべきものと認めるときはその旨を奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、奨励金を交付しない旨の決定をしたときは奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請書の提出期限)

第6条 前条第1項の交付申請書の提出期限は、4月に開催される大会等にあっては4月10日、その他の大会等にあっては大会等開催日の1月前の日(これらの日が天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以降に到来する休日でない最初の日)とする。

(実績報告書の提出等)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、出場する大会等が閉会したときは、出場結果報告書(様式第4号)に大会等の記録、結果等に関する書類を添えて、閉会日から1月を経過する日(その日が休日に当たるときは、その日以降に到来する休日でない最初の日)までに市長に提出しなければならない。

この告示は、平成30年6月26日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

奨励金額

第3条第1項第1号に規定する大会に出場するもの(以下「1号対象者」という。)

個人

生徒1人当たり1万円

団体

生徒1人当たり1万円。ただし、20人を限度とする。

第3条第1項第2号に規定する大会に出場するもの

第1号対象者に係る奨励金の額を勘案した上で市長が必要と認める額

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天草市管内高等学校文化関係全国大会等出場奨励金交付要綱

平成30年6月26日 告示第90号

(平成30年6月26日施行)