○天草市離島等相当居宅サービス事業者及び離島等相当介護予防サービス事業者の登録に関する要綱

平成28年7月4日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第3号に規定する離島等相当居宅サービス又は同法第54条第1項第3号に規定する離島等相当介護予防サービス(以下「離島等相当居宅サービス等」という。)を行う事業者(以下「離島等相当居宅サービス等事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(登録の目的)

第2条 離島等相当居宅サービス等事業者の登録は、市長が、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の支給を円滑に実施するために行う。

(登録の単位)

第3条 離島等相当居宅サービス等事業者の登録は、離島等相当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとに行う。

(登録の申請)

第4条 離島等相当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする事業者は、天草市離島等相当居宅サービス等事業所登録申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

(登録の実施)

第5条 市長は、前条の規定による申請について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査をした上で登録する。

2 市長は、前項の規定により登録をした者(以下「登録事業者」という。)に対し、離島等相当居宅サービス等事業者登録済通知書(様式第2号)により通知する。

3 市長は、前条の規定により申請があった場合において、法第78条の2第4項各号(第1号から第4号までを除く。)、第115条の12第2項各号(第1号から第4号までを除く。)天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第4項及び天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第4項の規定のいずれかに該当するときは、第1項の規定による登録を行わないものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に市長に変更届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 登録事業者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為及びその登記事項証明書

(4) 事業所の建物の構造又は専用区画

(5) 事業所の管理者の氏名及び住所

(6) 運営規程

(7) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し必要と認める事項

2 登録事業者は、離島等相当居宅サービス等に係る事業を廃止し、又は休止するときは、1月前までに市長に廃止・休止届出書(様式第4号)を提出するものとする。

3 登録事業者は、離島等相当居宅サービス等に係る事業を廃止し、又は休止した場合において、当該事業を再開したときは、10日以内に市長に再開届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(令4告示28・一部改正)

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第5条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 法第42条第1項第3号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第3号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の請求に関し不正があったとき。

(2) 法第42条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(3) 離島等相当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第5条の規定による登録を受けたとき。

(特例居宅介護サービス費等の代理受領)

第8条 天草市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出している離島等相当居宅サービス等事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)に対し、離島等相当居宅サービス等を提供したときは、当該要介護等被保険者の委任に基づき、当該要介護等被保険者が支払うべき当該離島等相当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該要介護等被保険者に代わり、天草市から支払を受けることができる。

(1) 要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けること又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ天草市に届け出ている場合であって、当該離島等相当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 要介護等被保険者が離島等相当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ天草市に届け出ているとき。

2 離島等相当居宅サービス等事業者は、離島等相当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした要介護等被保険者に対し、領収証を交付するものとする。

3 前項の領収証は、離島等相当居宅サービス等について、要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等及びその他の費用の額を区分して記載するものとする。この場合において、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

4 離島等相当居宅サービス等事業者は、第1項の規定による支払に関して、法第42条第3項の厚生労働大臣が定める基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスに関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)並びに第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

5 離島等相当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の規定の例により、第1項の規定による支払の請求を行うものとする。

6 離島等相当居宅サービス等事業者は、その提供した離島等相当居宅サービス等について、第1項の規定による支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から第1項の規定により離島等相当居宅サービス等事業者に支払われる額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(国民健康保険団体連合会への委託)

第9条 天草市は、離島等相当居宅サービス等事業者から前条第1項の規定による支払の請求に対する審査及びその支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

(身分証の提示)

第10条 法第42条第4項の規定による検査を行う場合において、当該検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月4日から施行する。

(平成30年告示第150号)

この告示は、平成30年10月24日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・全改)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・全改)

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(令4告示28・全改)

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(令4告示28・全改)

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(令4告示28・一部改正)

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平成28年7月4日 告示第88号

(令和4年3月30日施行)