○天草市職員人事評価要綱

平成28年4月1日

訓令第7号

(総則)

第1条 一般職の職員(以下「被評価者」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。

(令2訓令11・一部改正)

(目的)

第2条 人事評価は、被評価者の勤務成績の評定を公平かつ適正に実施することにより、被評価者の意識改革と能力開発を促進し、人材育成を効果的に推進すること及び被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された被評価者の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 被評価者があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 特別評価 法第22条の条件付採用を正式のものとするか否かについての判断を行う人事評価をいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における被評価者の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(令2訓令11・一部改正)

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。

2 特別評価及び天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)第4条第1項第2号アの医療職給料表(一)の適用を受ける被評価者及びイの医療職給料表(二)の適用を受ける被評価者のうち薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証を有する被評価者の人事評価は、能力評価のみによるものとする。

(平29訓令8・一部改正)

(被評価者の特例)

第5条 被評価者のうち他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、この要綱による人事評価の実施が困難である者の評価については、この要綱に定めるもののほか市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者等)

第6条 人事評価の一次評価者、二次評価者、調整評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、病院事業の職員の評価者については、別に定める。

(評価者の責務)

第7条 評価者の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。

(2) 被評価者の自己評価及び前号の記録に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。

(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(評価者研修の実施)

第8条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第9条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。ただし、特別評価の評価期間は条件付採用期間とする。

(1) 能力評価 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 4月1日から翌年3月31日まで

(平29訓令8・令2訓令11・一部改正)

(人事評価における点数の付与等)

第10条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第3条第3項に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 評価者は、能力評価及び業績評価に当たり、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第11条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標の妥当性を確認し必要に応じ修正を行わせ、被評価者と合意の上で当該被評価者が当該評価期間における目標を設定するものとする。

(自己申告)

第12条 一次評価者は、人事評価を行う際に、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第13条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

3 調整評価者は、一次評価者及び二次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整評価者は、一次評価者及び二次評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、調整評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には調整評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 一次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(被評価者の異動又は併任への対応)

第14条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合又は被評価者が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の記録の保管)

第15条 人事評価の記録は、第13条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務部総務課において保管するものとする。

(不服への対応)

第16条 第13条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の不服の申出に対しては、次のとおり対応するものとし、当該申出は、当該評価の期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

2 前項の申出は、一次評価者に対し行うものとし、当該一次評価者は、速やかに、当該不服に対する回答を行うものとする。

3 前項の回答に不服のある被評価者は、総務課長に対し、書面により不服を申し出ることができる。この場合において、当該書面には、不服に係る具体的な理由等を付記しなければならない。

4 前項の申出は、第1項の開示の日又は第2項の回答があった日の翌日から起算して7日以内に行わなければならない。

5 市長は、被評価者が不服申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 この条に規定する不服申出に関わった被評価者は、不服の申出のあった事実及びその内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の人事評価)

第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員の人事評価については、市長が別に定める。

(令2訓令11・追加)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令11・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(天草市職員の勤務成績評定に関する規程の廃止)

2 天草市職員の勤務成績評定に関する規程(平成18年天草市訓令第22号)は、廃止する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月18日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平29訓令8・令2訓令11・一部改正)

(1) 市長事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

部長・首席審議員・支所長

副市長

市長

市長

(室・局・事務)

(所管)部長・首席審議員・支所長

副市長

市長

上記以外の職員

(所管)(室・局・事務)

(所管)部長・首席審議員・支所長

総務部長

市長

(2) 議会事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

首席審議員

副市長

市長

市長

上記以外の職員

首席審議員

総務部長

総務部長

市長

(3) 選挙管理委員会事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

事務局長

総務部長

副市長

市長

上記以外の職員

事務局長

総務部長

総務部長

市長

(4) 監査委員事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

事務局長

総務部長

副市長

市長

上記以外の職員

事務局長

総務部長

総務部長

市長

(5) 農業委員会事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

事務局長

経済部長

副市長

市長

上記以外の職員

事務局長

経済部長

総務部長

市長

(6) 教育委員会事務部局

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

部長・首席審議員

教育長

副市長

市長

課長

教育部長

教育長

副市長

市長

上記以外の職員

(所管)課長

教育部長

教育長

市長

(7) 水道事業

評価者

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整評価者

確認者

首席審議員

副市長

市長

市長

課長

首席審議員

副市長

市長

上記以外の職員

(所管)課長

首席審議員

総務部長

市長

天草市職員人事評価要綱

平成28年4月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)