○天草市子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給の基準に関する規則

平成28年6月9日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条の規定に基づく法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る施設型給付費等の支給の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則41・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額)

第3条 法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額は、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第2号イ(2)の市が定める額)

第4条 法附則第9条第2号イ(2)の市が定める額は、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第2号ロ(2)の市が定める額)

第5条 法附則第9条第2号ロ(2)の市が定める額は、特別利用保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第3号イ(2)の市が定める額)

第6条 法附則第9条第3号イ(2)の市が定める額は、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第3号ロ(2)の市が定める額)

第7条 法附則第9条第3号ロ(2)の市が定める額は、特例保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給の基準に関する規則

平成28年6月9日 規則第36号

(令和5年10月5日施行)