○天草市消火器薬剤の無償詰め替え等に関する要綱

平成28年3月3日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で発生した火災の初期消火に使用した消火器について、無償で薬剤を詰め替え、又は交換することに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象等)

第2条 薬剤の詰め替え又は交換の対象となる消火器は、市民が近隣に発生した火災の初期消火活動に使用したものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 自家の火災で使用したもの

(2) 出火の原因となる者が所有するもの

2 前項の消火器において、形式失効、耐用年数の経過等により薬剤の詰め替えをすることができない場合は、無償で消火器を交換するものとする。

(薬剤詰め替え等の申請)

第3条 消火器の薬剤詰め替え又は交換を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消火器薬剤詰め替え(交換)申請書(別記様式)を、消火器容器とともに、市長に提出するものとする。

(薬剤詰め替え等の認定)

第4条 前条の申請があったときは、市長は、遅滞なくその適否について事実調査を行い、薬剤詰め替え又は交換に係る認定を行うものとする。

(薬剤詰め替え等の実施)

第5条 市長は、前条の規定による認定を行った場合は、速やかに、薬剤の詰め替え又は交換を行うものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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天草市消火器薬剤の無償詰め替え等に関する要綱

平成28年3月3日 告示第20号

(令和4年3月30日施行)