○天草市表彰規則

平成28年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民のまちづくり活動をはじめとして、行政、経済、福祉、教育、文化その他各般にわたって天草市の市政の振興発展に貢献し、顕著な功績のあった者(団体等を含む。)及び市民の模範と認められる行為のあった者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労表彰

 自治功労表彰

 社会功労表彰

(2) 善行表彰

(3) 特別表彰

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功労が顕著なものに対して行う。

(1) 市長として満8年以上その職にあった者

(2) 市議会議員として満8年以上その職にあった者

(3) 副市長、教育長又は病院事業の管理者として満8年以上その職にあった者

(4) 教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員又は固定資産評価審査委員として満8年以上その職にあった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認める者

2 前項第1号から第4号までに規定する表彰に必要な在職期間は、月をもって計算し、1月未満は1月とし、6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

3 在職期間が中断したときは、中断の前後の職の同異にかかわらず、中断の前後に係る職の年数を通算する。

(社会功労表彰)

第4条 社会功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功労が顕著なものに対して行うこととし、当該功労の内容等については、別表のとおりとする。

(1) 明らかに市民の模範となる行為を10年以上継続した者

(2) 地域の振興又は市民生活の向上に10年以上貢献した者

(3) 教育、学術、文化、スポーツその他の分野の振興に10年以上貢献した者

(4) 青少年の指導育成に10年以上貢献した者

(5) 産業、経済その他市の振興発展に10年以上貢献した者

(6) 地域住民の健康又は福祉の増進のために10年以上貢献した者

(7) 環境保全又は環境美化に10年以上貢献した者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市政の振興発展に貢献し、その功績が顕著であると市長が認める者

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うこととし、当該功労の内容等については、別表のとおりとする。

(1) 善行が著しく、他の模範としてふさわしい者

(2) 奇特な行為のあった者

(特別表彰)

第6条 特別表彰は、教育、学術、文化、スポーツその他の分野において、その功績が特に著しい者に対して行うこととし、当該功労の内容等については、別表のとおりとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰該当者には、表彰状を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族にこれを贈呈する。

(再表彰)

第8条 表彰を受けた者が再び表彰する理由に該当することとなったときは、重ねて表彰することができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、表彰に該当する者であると市長が認めたときに行う。

2 前項の規定にかかわらず、市の行事その他市長が適当と認める機会に表彰することができる。

(資格の取消し)

第10条 第3条から第6条までの規定に該当する者であっても、著しく市民の信頼を失う行為等があり、表彰することが不適当と認められるときには、表彰を行わない。

2 市長は、既に表彰を受けた者が前項の規定に該当するものと認めるときは、その表彰を取り消すことができる。

(表彰に関する事務)

第11条 表彰を受けた者の氏名、功績の要旨等は、これを公表し、顕彰するとともに、表彰台帳(様式第1号)に登録し、保存する。

2 前条第2項の規定により表彰を取り消したときは、その旨を表彰台帳に記録しなければならない。

(表彰審査委員会の設置)

第12条 表彰を適正に行うため、天草市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 委員会は、この規則の規定による表彰に関する事項について審査する。

(組織)

第14条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要に応じて、市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第15条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

6 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に係る審査については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

(意見の聴取)

第17条 委員会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(表彰該当者の推薦及び選考)

第18条 部等の長(天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)第1条に定める部及び局の長、会計管理者、議会事務局長、教育部長及び病院事業部長をいう。)及び支所長は、主管する事務に関する者で表彰に該当すると認められるものがあるときは、表彰推薦書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による推薦があったときは、委員会に諮って、表彰の可否を決定するものとする。

(感謝状)

第19条 市長は、自治功労表彰、社会功労表彰及び善行表彰の要件に準ずる者又は行政協力その他これに類するものに関し功績がある者で、特に必要があると認めるときは、感謝状を贈呈することができる。

(庶務)

第20条 この規則に関する庶務は、総務部秘書課において処理する。

(雑則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(天草市表彰条例施行規則の廃止)

2 天草市表彰条例施行規則(平成18年天草市規則第226号)は、廃止する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

(平29規則11・一部改正)

表彰名

表彰の事由等

功労の内容

社会功労表彰

地域の振興又は市民生活の向上に10年以上貢献した者

(1) 地域自治活動 地域自治活動を推進し、地域の活性化と発展に貢献した者

(2) 交通安全、消防又は防犯活動 事故、災害等の防止活動により、地域の安全に著しく貢献した者

(3) その他の活動により地域の活性化に貢献した者

教育、学術、文化、スポーツその他の分野の振興に10年以上貢献した者

(1) 教育振興活動 教育振興活動等を行う者として、教育分野に長年貢献した者

(2) 芸術又は文化活動 芸術又は文化のレベル向上又は振興に貢献した者

(3) 体育、スポーツ又はレクレーション活動 体育、スポーツ等の分野において地域の活性化に貢献した者

青少年の指導育成に10年以上貢献した者

青少年の育成、非行化防止等にその指導が特に顕著であった者

産業、経済その他市の振興発展に10年以上貢献した者

産業、経済等の開発、振興等に指導的役割を果たし、特に功績があった者

地域住民の健康又は福祉の増進のために10年以上貢献した者

(1) 健康推進活動 地域住民の健康の推進に貢献した者

(2) 地域福祉活動 地域の福祉活動に携わり、人々の生活の安定に貢献した者

環境保全又は環境美化に10年以上貢献した者

人の安らぎとなる緑地等の保全や育成に努めた者及び清掃美化又は環境美化に尽くした者

善行表彰

善行が著しく、他の模範としてふさわしい者

(1) 人命救助 事故の危難を顧みず人の生命又は身体の安全確保に努めた者

(2) 事故、災害の未然防止等 豪雨、火災その他の災害防止又は救助復旧に尽くした者

(3) 防犯活動 犯罪の予防及び捜査活動、犯人逮捕等に協力した者

奇特な行為のあった者

奇特な行為があり、社会一般の模範となる者

特別表彰

教育、学術、文化、スポーツその他の分野においてその功績が特に著しい者

公共の福祉の増進又は教育、学術、スポーツ、文化、産業、経済その他の分野において、その功績が顕著で、本市の名を高めるとともに、広く市民に敬愛され、明るい希望を与えた者であって、その分野の名を冠した栄誉賞を授与するに値するもの

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天草市表彰規則

平成28年3月23日 規則第14号

(平成29年3月31日施行)