○天草市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成28年2月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費等の申請)

第3条 省令第18条の5第1項又は第18条の6第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる給付費の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)

(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)

2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入申告書(様式第3号)とする。

(特例障害児通所給付費等の額)

第4条 法第21条5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第18条の6第10項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定等の通知)

第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行った場合は、次の各号に掲げる給付費の区分に応じ、当該各号に定める様式により、当該障害児通所給付費等の支給申請を行った者に通知するものとする。

(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)又は却下決定通知書(様式第7号)

(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第8条 省令第18条の13の規定による通知は、天草市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年天草市規則第7号。以下「細則」という。)第19条に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、細則第20条第1項に規定する、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、細則第20条第2項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請をした者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)が決まったときは、福祉事務所長に対し、速やかに細則第20条第4項に規定する、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を提出するものとする。相談支援事業者を変更するときも、同様とする。

5 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、細則第21条に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(障害児支援利用計画の検証期間の変更)

第9条 福祉事務所長は、法第6条の2第8項の規定による厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、細則第22条に規定する、モニタリング期間変更通知書により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(受給者証)

第10条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第9号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費等の支給を決定した場合は、当該障害児通所給付費等の支給申請を行った者に対し、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請書等)

第11条 省令第18条の21の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第12条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(災害等による障害児通所給付費の額の特例)

第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給の特例の適用を受けようとする者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第14号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その支給の可否を決定し、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 法第21条の5の11に規定する市が定める額は、省令第18条の25各号に掲げる特別の事情に係る損害の状況及び収入の減少の程度を勘案し、市長が決定するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第14条 省令第18条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)による申請者に通知するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、様式第6号様式第7号様式第8号様式第12号様式第13号様式第15号及び様式第17号の規定の適用については、これらの様式中「3箇月」とあるのは、「60日」とする。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則2・全改、令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令元規則2・全改)

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天草市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成28年2月26日 規則第8号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年2月26日 規則第8号
令和元年5月22日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第13号