○天草市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年2月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給の申請)

第3条 省令第7条第1項又は省令第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(介護給付費等の支給等の決定)

第5条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給決定又は法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、療養介護の支給決定を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、支給決定等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給の変更申請)

第6条 省令第17条又は省令第34条の44の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)によるものとする。

(介護給付費等の支給変更等の決定通知)

第7条 省令第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号。以下「変更決定通知書」という。)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第24条第1項の規定による申請に対し変更を認めない旨の決定を行ったときは、第5条第3項に規定する却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定通知)

第8条 法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消通知)

第9条 省令第20条第1項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第12条 省令第31条第1項又は省令第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかに特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に省令第32条に規定する特別の事情を証する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書が提出されたときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の3第1項の規定による申請は、支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、特定障害者特別給付費を支給する旨の決定を行ったときは決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の規定による届出は、変更申請書によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の4第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかに特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費支給額変更の通知)

第17条 省令第34条の5第1項後段の規定による通知は、変更決定通知書によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第18条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(サ―ビス等利用計画案の提出依頼)

第19条 省令第12条の3又は省令第34条の37又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第20条 省令第34条の54第1項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 省令第34条の54第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により行うものとする。

3 前項の通知を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)が決まったときは、福祉事務所長に対し、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を提出するものとする。相談支援事業者を変更するときも、同様とする。

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第21条 省令第34条の55第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(検証期間の変更)

第22条 福祉事務所長は、省令第6条の16の規定による厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により対象者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第23条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第24条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請にあっては高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)によるものとし、同条第3項の規定による申請にあっては高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号の2)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかに高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(令元規則1・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第25条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかに自立支援医療費の支給認定の可否を決定し、自立支援医療(厚生医療)支給認定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、自立支援医療費の支給認定を決定したときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第29号)を交付するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項変更の届出)

第26条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第30号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定取消しの通知)

第28条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第29条 省令第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費支給申請書(様式第33号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項による申請があったときは、必要な調査を行い、補装具費支給調査書(様式第34号)を作成するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の申請書による申請が補装具費支給事務取扱指針(平成18厚生労働省・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき身体障害者更生相談所の判定が必要であると認めるときは、判定依頼書により、補装具費支給の要否について、身体障害者更生相談所に判定を依頼するものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第30条 福祉事務所長は、補装具費の支給を決定したときは補装具費支給決定通知書(様式第35号)及び補装具費支給券(様式第36号)を、申請を却下することを決定したときは却下決定通知書(様式第37号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第31条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者等」という。)は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、契約を締結した上で、必要な補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。

(令元規則1・一部改正)

(補装具費の支給)

第32条 支給対象者等は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の一部を支払うものとする。

(令元規則1・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第33条 補装具費の代理受領については、別に定める。

(補装具費等の返還)

第34条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、様式第2号様式第3号様式第7号様式第9号から様式第11号までの規定、様式第15号様式第17号様式第21号様式第23号様式第26号様式第32号様式第35号及び様式第37号の規定の適用については、これらの様式中「3箇月」とあるのは、「60日」とする。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則1・全改、令4規則13・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則13・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則13・一部改正)

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(令元規則1・追加、令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令元規則1・全改、令4規則13・一部改正)

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・全改)

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天草市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年2月26日 規則第7号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年2月26日 規則第7号
令和元年5月22日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第13号