○天草市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月19日

規則第6号

天草市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成19年天草市規則第8号)の全部を改正する。

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員であって規則で定めるもの及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員であって規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

病院事業の管理者

病院事業の管理者が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業…

平成28年2月19日 規則第6号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年2月19日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第29号