○天草市教育振興審議会条例

平成28年3月23日

条例第21号

(設置)

第1条 本市の教育振興に関する重要事項を調査審議するため、天草市教育振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(1) 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

天草市教育振興審議会条例

平成28年3月23日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)