○天草市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成27年12月2日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域リハビリテーション活動支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)として、市内において介護予防等に係る自主活動を行っている主として65歳以上の者で構成される団体等(以下「通いの場運営団体」という。)に対し、市がリハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等をいう。)を派遣する天草市地域リハビリテーション活動支援事業(以下単に「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、通いの場運営団体であって、次に掲げる要件を全て満たすとして、別に定める手続により市に登録されているもの(以下「登録団体」という。)その他市長が必要と認める者とする。

(1) 週1回以上介護予防等に係る自主活動を行い、1回当たりの参加人数は、おおむね5人以上であること。

(2) 市が薦める介護予防活動を実施すること。

(3) 第1号の活動を3月以上継続して行っていること。

(4) 政治若しくは宗教に係る活動を行う団体又は営利を目的とした団体でないこと。

(派遣依頼)

第4条 登録団体は、事業によるリハビリテーション専門職の派遣を受けようとするときは、天草市リハビリテーション専門職派遣依頼書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市が主催する事業への派遣の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の派遣依頼書を受理したときは、内容を審査の上、リハビリテーション専門職の派遣の可否を決定するものとする。

(派遣回数等)

第5条 リハビリテーション専門職の派遣回数は、1団体につき年1回とし、その派遣時間は、2時間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月4日から施行する。

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天草市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成27年12月2日 告示第145号

(平成28年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年12月2日 告示第145号