○天草市建設工事に係る業務委託に関する最低制限価格の算定基準を定める要綱
平成27年5月7日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、競争入札により測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設コンサルタント業務の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する場合の基準について必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格)
第2条 最低制限価格は、次項に定める最低制限基準価格に無作為係数(市の電子入札システムにより無作為に算出される1から1.01までの数値をいう。)を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 最低制限基準価格の算出方法は、別表のとおりとする。この場合において、地質調査業務で、その合計額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、測量業務で、その合計額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その合計額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 別表の業種区分のいずれにも該当しないコンサルタント業務の最低制限基準価格については、予定価格に市長が定める係数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 第1項の無作為係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。
(令元訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の天草市建設工事に係る業務委託に関する最低制限価格の算定基準を定める要綱の規定は、令和元年10月1日以後に行われる入札公告に係る事務について適用し、同日前に行われる入札公告に係る事務については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
業種区分 | 最低制限基準価格の算出方法 |
測量業務 | 直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額に市長が定める係数を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額+直接経費の額+その他の原価の額に市長が定める係数を乗じて得た額+一般管理費等の額に市長が定める係数を乗じて得た額 |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額に市長が定める係数を乗じて得た額+諸経費の額に市長が定める係数を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額+間接調査費の額に市長が定める係数を乗じて得た額+解析等調査業務の額に市長が定める係数を乗じて得た額+諸経費の額に市長が定める係数を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額+直接経費の額+その他の原価の額に市長が定める係数を乗じて得た額+一般管理費の額に市長が定める係数を乗じて得た額 |
(備考) 別表に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。