○天草市ふるさと応援寄附金フェイスブックページ管理要綱

平成27年5月25日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市ふるさと応援寄附金フェイスブックページを有効に活用するため、各種情報の発信等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 天草市個人情報保護条例(平成18年天草市条例第19号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。

(2) 公式ページ 天草市ふるさと応援寄附金フェイスブックページのアドレス(http://www.facebook.com/furusato.amakusa)によってインターネット上で公開するものをいう。

(3) ネットワーク コンピュータによる通信網であって、市長が整備したものをいう。

(公式ページの管理)

第3条 公式ページの総合管理者は、総合政策部長とする。

2 公式ページの管理は、次の各号に掲げる事務に応じ、当該各号に定める課が行うものとする。

(1) ネットワーク及びネットワークに係る機器の管理 総合政策部情報政策課

(2) 公式ページにおける掲載内容、パスワード等の管理 総合政策部財政課

(掲載記事の管理)

第4条 公式ページにおける掲載記事の管理責任者(以下「記事管理者」という。)は、総合政策部財政課長とする。

2 総合管理者は、掲載記事に公式ページとして不適切なものがあると認めたときは、記事管理者に通知し、削除又は修正を求めることができる。ただし、緊急やむを得ないときは、記事管理者に通知することなく速やかに削除又は修正を行うものとする。

3 記事管理者は、掲載記事を常に最新のものに保つよう更新に努めなければならない。

(記事の掲載)

第5条 公式ページへの記事の掲載は、総合政策部財政課職員が行うものとする。

2 公式ページへの記事の登録、修正等を行うときは、あらかじめ記事管理者の承認を受けなければならない。

(掲載記事の制限)

第6条 公式ページには、次に掲げるものを掲載してはならない。

(1) 個人情報(本人(未成年者にあっては、法定代理人。以下同じ。)の同意を得たものを除く。)

(2) 個人、組織等をひぼう中傷するおそれのあるもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 特定の政治活動又は宗教活動を支援し、又は妨害するもの

2 人物写真を掲載しようとするときは、個人を特定しないように努めなければならない。ただし、本人の同意を得たものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、当該人物写真以外の個人情報の掲載は、必要最小限にとどめなければならない。

(ネットワークの管理)

第7条 総合管理者は、公式ページの利用に当たり、記事管理者に対し、ユーザーID及びパスワード(以下「ユーザーID等」という。)を発行するものとする。

2 記事管理者は、入力担当者にユーザーID等を使用させ、公式ページの内容の変更等を行わせるものとする。

3 総合管理者は、パスワードを定期的に変更し、公式ページの適正管理に努めなければならない。

4 記事管理者及び入力担当者は、ネットワーク上で作業を行うときは、総合管理者が認めた機器以外をネットワークに接続してはならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公式ページの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月25日から施行する。

天草市ふるさと応援寄附金フェイスブックページ管理要綱

平成27年5月25日 告示第87号

(平成27年5月25日施行)