○天草市教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月31日

規則第23号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に関する事務

(2) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務

(協議)

第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、前条各号の委任事務のうち特に重要な事務を執行するときは、市長と協議しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

天草市教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月31日 規則第23号の2

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号の2