○天草市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月23日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年天草市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に教育委員会が認める場合

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、この規則の規定は、適用しない。

天草市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号