○天草市障害支援区分認定調査実施要綱

平成27年2月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき、市が行う調査(以下「認定調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱における認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)は、法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する申請を行った障がい者又は障がい児の保護者とする。

(認定調査員)

第3条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、都道府県が実施する認定調査員研修を修了した者とする。

(1) 市職員(非常勤職員を含む。)のうち、保健又は福祉の業務に従事する者。ただし、調査対象者が遠隔地に居所を有する場合、市長は他の市町村に嘱託することができる。

(2) 法第20条第2項の規定に基づき、市が認定調査を委託した場合は、同条第3項に規定する者

(認定調査の実施方法)

第4条 市長は認定調査を委託する場合は、委託事業者との間で認定調査に係る委託契約を締結し、調査対象者の認定調査を指示する。

(調査料)

第5条 市長は、委託事業者が認定調査を実施し、請求があった場合は、1件当たり6,800円を支払うものとする。

(調査員証)

第6条 市長は、第3条の規定により認定調査員となる者に対し、天草市障害支援区分認定調査員証(別記様式。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員は、調査対象者を訪問する際は常に調査員証を携帯し、必要により調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。

3 認定調査員は、退職又は解職等により認定調査員の身分を失うとき、又は調査員証の記載事項に変更があるときは、直ちに届出を行い、調査員証を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、常に誠実、かつ、公正・公平に職務を遂行しなければならない。

2 認定調査員は、職務上知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令等を遵守し、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(概況調査票等の提出)

第8条 認定調査員は、認定調査終了後、障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日障発第0303第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票及び認定調査票を作成の上、速やかに市長に提出しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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天草市障害支援区分認定調査実施要綱

平成27年2月25日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)