○天草市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成27年3月24日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 天草市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 天草市いじめ防止対策審議会(第9条―第14条)

第4章 天草市いじめ再調査委員会(第15条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき市が設置する天草市いじめ問題対策連絡協議会、天草市いじめ防止対策審議会及び天草市いじめ再調査委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 天草市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、天草市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、教育長のほか次に掲げる者のうちから、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 天草市立小・中学校の教職員

(2) 児童又は生徒の保護者

(3) 児童相談所の職員

(4) 熊本県警察の職員

(5) 法務局又は地方法務局の職員

(6) 市の職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(守秘義務)

第7条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

第3章 天草市いじめ防止対策審議会

(設置)

第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、天草市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査審議

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査

(組織)

第11条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第12条 特別の事項を調査審議させるため、会長が必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会議)

第13条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(準用)

第14条 第5条第7条及び第8条の規定は、審議会において準用する。この場合において第7条中「委員」とあるのは、「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

第4章 天草市いじめ再調査委員会

(設置)

第15条 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る法第30条第2項の規定による調査を行うため、天草市いじめ再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第16条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(組織)

第17条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから、必要に応じ、重大事態ごとに市長が委嘱する。

3 委員は、重大事態に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(準用)

第18条 第5条第7条第8条第12条及び第13条の規定は、委員会について準用する。この場合において、第5条第12条第1項並びに第13条第1項第3項及び第4項中「会長」とあるのは「委員長」と、第5条及び第13条第1項中「副会長」とあるのは「副委員長」と、第7条中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と、第8条中「教育部学校教育課」とあるのは「総務部総務課」と、第12条第2項及び第13条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、審議会又は委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、審議会又は委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

天草市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成27年3月24日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)