○天草市公共建築工事監理業務委託契約約款

平成25年12月20日

告示第178号

(総則)

第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受託者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、契約書記載の業務委託料(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。

3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第9条に定める受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受託者は、この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 この約款及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、委託者の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とする。

11 受託者が共同体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(令5告示87・一部改正)

(業務計画書の提出)

第3条 受託者は、この契約締結後5日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。

2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「業務計画書の再提出の請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証

2 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

4 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第42条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。

(令5告示87・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受託者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(秘密の保持)

第6条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

(一括再委託等の禁止)

第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。

2 受託者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。

3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(監督員)

第8条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示

(2) この約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答

(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議

(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 委託者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示、承諾、回答又は協議は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。

(管理技術者)

第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく一切の権限を行使することができる。

3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(管理技術者等に対する措置請求)

第10条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受託者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。

3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。

(履行報告)

第11条 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第12条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。

2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。

5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)

第13条 受託者は、業務の内容が工事監理仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第14条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 工事監理仕様書に誤り又は漏れがあること。

(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。

3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。

4 委託者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。

(工事監理仕様書等の変更)

第15条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第16条 委託者は、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(業務に係る受託者の提案)

第17条 受託者は、工事監理仕様書等について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見若しくは発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。

2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。

3 委託者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(適正な履行期間の設定)

第18条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。

(令5告示87・追加)

(受託者の請求による履行期間の延長)

第19条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長を請求することができる。

2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(令5告示87・旧第18条繰下・一部改正)

(委託者の請求による履行期間の短縮)

第20条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があると認められるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。

2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(令5告示87・旧第19条繰下・一部改正)

(履行期間の変更方法)

第21条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、委託者が履行期間の延長の請求を受けた日及び前条の場合にあっては受託者が履行期間の短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。

(令5告示87・旧第20条繰下・一部改正)

(業務委託料の変更方法等)

第22条 業務委託料の変更については、次の方法により算出するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、委託者と受託者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

業務委託料=変更設計業務委託料×原業務委託料/原設計業務委託料

2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な経費の額については、委託者と受託者とが協議して定める。

(令5告示87・旧第21条繰下)

(一般的損害)

第23条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。

(令5告示87・旧第22条繰下)

(第三者に及ぼした損害)

第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

(令5告示87・旧第23条繰下)

(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)

第25条 委託者は、第13条から第17条まで、第19条第20条第23条又は第30条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。

(令5告示87・旧第24条繰下・一部改正)

(検査及び引渡し)

第26条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。

2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の完了後速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。

3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。

4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに必要な作業を実施して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、必要な作業の実施の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

(令5告示87・旧第25条繰下・一部改正)

(業務委託料の支払)

第27条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。

2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(令5告示87・旧第26条繰下)

(部分払)

第28条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を委託者に請求しなければならない。

3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。

5 受託者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。

(令5告示87・旧第27条繰下)

(第三者による代理受領)

第29条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条又は第28条の規定に基づく支払をしなければならない。

(令5告示87・旧第28条繰下・一部改正)

(部分払金の不払に対する受託者の業務中止)

第30条 受託者は、委託者が第28条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。

2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者が増加費用を必要とし、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(令5告示87・旧第29条繰下・一部改正)

(債務不履行に対する受託者の責任)

第31条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項において受託者が追うべき責任は、第26条第2項又は第28条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。

3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第26条第3項又は第4項の規定により業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務が完了した日から本件建築物の工事完成後10年以内とする。

4 委託者は、業務の完了の際に受託者にこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。

5 第1項の規定は、受託者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(令5告示87・旧第30条繰下・一部改正)

(委託者の任意解除権)

第32条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第34条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平30告示70・一部改正、令5告示87・旧第34条繰上・一部改正)

(委託者の催告による解除権)

第33条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 管理技術者を配置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第31条第1項の履行がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(令5告示87・追加)

(委託者の催告によらない解除権)

第34条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。

(4) 受託者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(9) 第37条又は第38条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受託者がからまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

(令5告示87・追加)

(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第35条 第33条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令5告示87・追加)

(談合その他不正行為による委託者の解除権)

第36条 委託者は、受託者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

(令5告示87・追加)

(受託者の催告による解除権)

第37条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令5告示87・追加)

(受託者の催告によらない解除権)

第38条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(令5告示87・旧第35条繰下・一部改正)

(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第39条 第37条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令5告示87・追加)

(解除の効果)

第40条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、出来形部分がある場合において、委託者は、出来形部分に係る確認後、出来形部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額に対して支払った額を控除した額を受託者に支払わなければならない。この場合において、出来形部分に相応する業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。

(令5告示87・旧第36条繰下・一部改正)

(解除に伴う措置)

第41条 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

2 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第33条第34条第36条又は次条第3項によるときは委託者が定め、第32条第37条又は第38条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。

3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。

(平30告示70・一部改正、令5告示87・旧第37条繰下・一部改正)

(委託者の損害賠償請求等)

第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) 債務不履行があるとき。

(3) 第33条又は第34条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第33条又は第34条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)の割合で計算した額とする。

6 第2項の場合(第34条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(令5告示87・追加)

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第43条 受託者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、財務大臣の決定する率で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。

(令5告示87・追加)

(受託者の損害賠償請求等)

第44条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第37条又は第38条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第27条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣の決定する率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。

(令5告示87・追加)

(賠償の予約)

第45条 受託者は、第36条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、同条第3号のうち、受託者について刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

(平27告示61・平30告示70・一部改正、令5告示87・旧第38条繰下・一部改正)

(相殺)

第46条 委託者は、受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで財務大臣の決定する率で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺できることとし、なお不足があるときは、追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき財務大臣の決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。

3 第1項の規定の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。

(平26告示20・平28告示33・平29告示46・平30告示70・一部改正、令5告示87・旧第39条繰下・一部改正)

(保険)

第47条 受託者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。

(令5告示87・旧第40条繰下)

(情報通信の技術を利用する方法)

第48条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(令5告示87・追加)

(雑則)

第49条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。

(令5告示87・旧第41条繰下)

この告示は、平成25年12月20日から施行する。

(平成26年告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の天草市契約書等の様式を定める規程、天草市公共工事請負契約約款、天草市公共工事関係業務委託契約約款、天草市公共建築設計業務委託契約約款及び天草市公共建築工事監理業務委託契約約款の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年告示第87号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

天草市公共建築工事監理業務委託契約約款

平成25年12月20日 告示第178号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年12月20日 告示第178号
平成26年3月10日 告示第20号
平成27年3月31日 告示第61号
平成28年3月23日 告示第33号
平成29年3月31日 告示第46号
平成30年5月11日 告示第70号
令和5年9月26日 告示第87号