○天草市職員の退職手当に関する条例第6条の5の規定による退職の理由の記録に関する規則

平成25年10月31日

規則第54号

(退職理由記録の記載事項等)

第1条 天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号。以下「条例」という。)第6条の5の規定により作成する条例第5条第1項第2号及び第6条第1項第5号に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、退職の理由の記録(別記様式)とする。

3 退職理由記録には、職員が提出した別に定める退職願の書面の写しを添付しなければならない。

(作成時期)

第2条 退職理由記録は、職員の退職時に作成しなければならない。

(保管)

第3条 退職理由記録は、任命権者及びその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から30年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(天草市職員の退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 天草市職員の退職勧奨の記録に関する規則(平成18年天草市規則第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された天草市職員の退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

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天草市職員の退職手当に関する条例第6条の5の規定による退職の理由の記録に関する規則

平成25年10月31日 規則第54号

(平成25年11月1日施行)