○天草市フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年7月31日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児期及び学齢期の歯の健康の保持及び増進を図るため、市内の保育園、保育所、幼稚園及び小・中学校(以下「保育園等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示97・令8告示50・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業に係る必要物品の保育園等への支給

(2) 健康教育に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(実施方法)

第4条 事業は、熊本県フッ化物洗口実施マニュアルに基づき、保育園等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、当該保育園等の担当歯科医師の指示書に基づき行うものとする。

(実施対象者)

第5条 事業の対象者は、保育園等に在籍する全ての4歳児及び5歳児並びに児童生徒であって、保護者の承諾があるものとする。

(平26告示97・一部改正)

(利用申請)

第6条 事業の実施を希望する前条の保護者は、フッ化物洗口実施希望調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を、保育園等に提出するものとする。

2 調査票の提出を受けた保育園等は、対象者の氏名、施設の名称、担当歯科医師の氏名を記載した名簿を作成し、調査票にあっては市長に、名簿にあっては担当歯科医師に提出するものとする。

3 担当歯科医師は、保育園等より名簿の提出があった場合は、天草市フッ化物洗口事業指示書(様式第2号。以下「指示書」という。)を発行し保育園等に送付するものとする。この場合において、担当歯科医師は、指示書を保育園等に送付するときに、提出を受けた名簿を返却するものとする。

4 前項の規定により指示書の送付及び名簿の返却を受けた保育園等は、指示書及び名簿を市長に提出するものとする。

5 事業の中止を希望する前条の保護者は、フッ化物洗口中止申出書(様式第3号)を保育園等に提出するものとする。この場合において、提出を受けた保育園等は、当該申出書を市長に提出するものとする。

(平26告示97・平30告示17・令8告示50・一部改正)

(配布及び出納状況の管理)

第7条 市長は、前条第4項の規定により保育園等より指示書及び名簿の提出を受けた場合は、事業に必要な洗口剤を保育園等に配布するものとする。

2 前項の規定により洗口剤を保育園等に配布した場合において、市長は、洗口剤の購入量、配布先等について、フッ化物洗口剤購入・配布簿(様式第4号)により管理するものとし、保育園等は、洗口剤の受払状況について、フッ化物洗口剤出納簿(様式第5号)により管理するものとする。

(平30告示17・令8告示50・一部改正)

(事業の実績報告等)

第8条 事業を実施した保育園等は、毎年度末に天草市フッ化物洗口事業実績報告書(様式第6号)に名簿を添えて、市長に提出するものとする。

2 事業を実施した保育園等は、名簿その他の帳簿について、当該保育園等における事業終了後5年間保存しなければならない。

(平27告示33・平30告示17・令8告示50・一部改正)

(費用負担)

第9条 事業の利用料は、無料とする。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第97号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第14号)

この告示は、平成29年2月2日から施行する。

(平成30年告示第17号)

この告示は、平成30年2月16日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和8年告示第50号)

この告示は、令和8年4月20日から施行する。

(令8告示50・全改)

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(令8告示50・追加)

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(令8告示50・追加)

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(令8告示50・追加)

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(令8告示50・追加)

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(令8告示50・追加)

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天草市フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年7月31日 告示第123号

(令和8年4月20日施行)