○天草市風しん対策助成事業実施要綱

平成25年7月24日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠中における風しんの感染により発生する先天性風しん症候群を予防し、風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種(以下「風しん予防接種等」という。)の接種者等の経済的な負担の軽減を図るため、風しん予防接種等の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 熊本県風しん抗体検査事業(以下「県事業」という。)において、予防接種が必要と判断された者

(2) 妊娠を希望する女性又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)その他の同居者(現に同居していない親族等を含む。次号において同じ。)であって、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かったもの(HI法(赤血球凝集抑制試験法をいう。)における抗体価が16倍以下相当であった者をいう。次号において同じ。)

(3) 風しんの抗体価が低い妊娠している女性の配偶者その他の同居者であって、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かったもの

(平26告示86・令5告示41・一部改正)

(助成額等)

第3条 風しん予防接種等の助成額は、1万円と指定医療機関の風しん予防接種等に係る金額とのいずれか少ない額とし、助成回数は、1回とする。

2 前項の助成の対象期間は、市長が別に定める。

(平27告示99・一部改正)

(助成の方法)

第4条 助成を受けようとする者は、市の保健福祉センターにおいて県事業により検査医療機関から通知された風しん抗体検査結果通知書、母子健康手帳その他の風しん抗体検査結果が確認できる書類を提示の上、天草市風しん予防接種等助成申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、申込書を受理したときは、これを速やかに審査し、助成の対象者であると認めるときは、天草市風しん予防接種等助成券(以下「助成券」という。)(様式第2号)を、当該対象者に対し交付するものとする。

3 助成券の交付を受けた者は、別に定める予診票に必要事項を記入の上、当該予診票及び助成券を指定医療機関(市と風しん予防接種等に係る業務委託契約を締結した医療機関をいう。以下同じ。)に提出して、風しん予防接種等を受けるものとする。この場合において、当該風しん予防接種等に係る費用のうち前条第1項の助成額を超える額を当該指定医療機関に支払うものとする。

(平26告示86・全改、平27告示99・令5告示41・一部改正)

(報告及び請求)

第5条 前条の規定により風しん予防接種等を実施した指定医療機関は、天草市風しん予防接種実施費用請求書(様式第3号)及び天草市風しん予防接種実施費用報告書(様式第4号)前条第3項の予診票及び助成券を添付して、当該風しん予防接種等を行った日の属する月の翌月10日(ただし、3月分にあっては、3月31日)までに、市長に提出しなければならない。

(平26告示86・令5告示41・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により請求があった場合において、審査の上、適正と認めるときは、前条の請求書を受理した日から起算して30日以内に助成額を指定医療機関に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全額を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第86号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年告示第99号)

この告示は、平成27年6月2日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

(令5告示41・全改)

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(令5告示41・全改)

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(令5告示41・全改)

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(令5告示41・追加)

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天草市風しん対策助成事業実施要綱

平成25年7月24日 告示第121号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年7月24日 告示第121号
平成26年7月22日 告示第86号
平成27年6月2日 告示第99号
令和4年3月30日 告示第28号
令和5年5月10日 告示第41号