○天草市子育て短期支援事業実施要綱
平成25年5月22日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1号の児童をいう。以下同じ。)を養育している保護者が疾病その他の事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的な理由等により緊急一時的に母子の保護を必要とする場合に、市が契約した法第7条第1項の児童福祉施設(以下「契約施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平30告示55・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。
(事業の実施)
第3条 市長は、事業の運営については、利用者及び利用料の決定を除き、契約施設に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第4条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業 児童を養育している保護者が社会的理由(疾病、看護、出産、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加をいう。)によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合又は経済的な理由等により緊急一時的に母子の保護を必要とする場合に、契約施設において一時的に養育・保護を行うものをいう。
(2) トワイライトステイ事業 児童を養育している保護者が仕事等の事由によって夜間又は休日に家庭において不在となり、児童に対する生活指導又は家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を契約施設に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行うものをいう。
(平30告示55・令3告示45・一部改正)
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、本市に住所を有する児童又は母子であって、次に掲げるものとする。
(1) ショートステイ事業の対象となる者は、養育が一時的に困難となった家庭の児童又は経済的な理由等により緊急一時的に保護を必要とする母子であって、市長が認めたもの
(2) トワイライトステイ事業の対象となる者は、保護者の仕事等が夜間又は休日となる家庭の児童であって、市長が認めたもの
(平30告示55・令3告示45・一部改正)
(ショートステイ事業の利用期間)
第6条 ショートステイ事業の利用期間は、原則7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用券の交付申請)
第7条 事業の利用希望者は、天草市子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、事後において申請書を提出することができるものとする。
(利用の申請)
第9条 利用者は、契約施設を利用する場合は、あらかじめ当該契約施設に連絡の上、利用時に利用券を提示し、天草市子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を契約施設を経由して市長に提出するものとする。
(変更等)
第10条 利用者は、利用券の交付を受けた後に届出事項等に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、天草市子育て短期支援事業利用券変更(紛失)届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(費用負担)
第11条 事業に要する経費のうち利用者が負担する額は、別表のとおりとし、利用者は、当該額を直接事業を実施した契約施設に支払うものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第55号)
この告示は、平成30年4月16日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第11条関係)
(平30告示55・令3告示45・一部改正)
1 ショートステイ事業(1人1日当たりの金額)
区分 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満 | 0円 |
2歳以上 | 0円 | |
母親 | 0円 | |
市民税非課税世帯及び児童扶養手当受給世帯 | 2歳未満 | 2,000円 |
2歳以上 | 1,600円 | |
母親 | 300円 | |
一般世帯 | 2歳未満 | 4,000円 |
2歳以上 | 3,200円 | |
母親 | 600円 |
2 トワイライトステイ事業(1人1日当たりの金額)
区分 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 基本分 | 0円 |
休日分 | 0円 | |
市民税非課税世帯及び児童扶養手当受給世帯 | 基本分 | 340円 |
休日分 | 600円 | |
一般世帯 | 基本分 | 680円 |
休日分 | 1,200円 |
(備考)
1 区分の判定の基準日は、天草市子育て短期支援事業利用券交付申請書の提出があった日とする。
2 利用者がその養育する児童について、2人以上同時に契約施設を利用する場合における当該児童のうち年長者以外のものに係る利用者負担額は、該当する利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
3 トワイライトステイ事業の利用時間は、基本分が午後5時から午後10時まで、休日分が土曜日、日曜日及び祝日の午前8時から午後5時までとする。
(令4告示28・一部改正)
(令3告示45・全改)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)