○天草市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年5月10日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、市が実施する地域生活支援事業のうち、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。

2 市長は、事業の一部を一般財団法人熊本県ろう者福祉協会に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進に理解を有する者で、市が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 市は、事業の対象者に対し、講習会を実施するものとし、次に掲げる過程を履修させるものとする。

(1) 入門過程 相手の簡単な手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で挨拶、自己紹介等が可能な程度

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度

2 前項各号の課程のカリキュラム等については、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の規定に準ずる。

(受講費用)

第5条 講習会の受講費用は、無料とする。ただし、受講者は、教科書代及び教材費を負担するものとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項各号に規定する課程を修了した者について、修了した講習ごとに修了証書(別記様式)を交付するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年5月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

画像

天草市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年5月10日 告示第83号

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年5月10日 告示第83号