○天草市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第23号

(平27条例48・一部改正)

(給与条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員に対する給料月額(天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年天草市条例第270号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の2

3級から6級まで

100分の3

7級

100分の4

技能労務職給料表(一)

3級以下

100分の2

4級以上

100分の3

技能労務職給料表(二)

2級以下

100分の2

3級以上

100分の3

医療職給料表(二)

2級以下

100分の2

3級以上

100分の3

医療職給料表(三)

2級以下

100分の2

3級以上

100分の3

2 特例期間においては、前条に掲げる条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の2を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の2を乗じて得た額

(5) 給与条例第33条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第33条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第33条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第33条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第33条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第32条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号から第5号まで及び第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から給与条例附則第10項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第10項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第10項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第15条第3項及び第16条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第32条」とあるのは、「天草市職員の給与の特例に関する条例(平成25年天草市条例第23号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(天草市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、天草市職員の育児休業等に関する条例(平成18年天草市条例第36号)第25条の規定の適用については、同条中「給与条例第32条」とあるのは、「天草市職員の給与の特例に関する条例(平成25年天草市条例第23号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用除外)

第7条 この条例は、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号)における給料及び給料月額には適用しない。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

天草市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)