○天草市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に委任し、又は補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を各支所総務担当課長(総務振興課長及びまちづくり推進課長をいう。以下同じ。)に委任する。

(1) 社会教育施設の管理に関すること。

(2) 二十歳のつどいの企画運営に関すること。

(平27教委規則5・令4教委規則7・一部改正)

(補助執行)

第3条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる職員に、それぞれ当該右欄に掲げる事務を補助執行させる。

各支所総務担当課長

(1) 公民館事業の運営に関すること。

(2) 生涯学習センター事業の運営に関すること。

(3) 青少年育成事業の運営に関すること。

(4) 学校開放施設の利用申請に関すること。

(5) 教職員住宅の入居退去事務に関すること。

(6) 図書室の管理・利用に関すること。

観光文化部文化課長

(1) 文化財の保護・管理に関すること。

(2) 文化財の調査及び研究並びに文化財資料の保管に関すること。

(3) 文化財の保存計画及び整備に関すること。

(4) 文化財保護の啓発に関すること。

(5) 埋蔵文化財の調査及び指導に関すること。

(6) 文化財収蔵庫等の維持管理に関すること。

地域振興部スポーツ振興課長

(1) 学校体育施設の開放に関すること。

2 前項の場合において、各課長(各支所総務担当課長、観光文化部文化課長及び地域振興部スポーツ振興課長をいう。以下同じ。)は所属職員を指揮監督して補助執行させるものとする。

(平26教委規則1・平28教委規則1・平31教委規則3・一部改正)

(補助執行する事務に係る決裁)

第4条 各課長は、次に掲げる事項を除き、前条の規定により補助執行する事務について専決することができる。

(1) 補助執行する事務に係る教育委員会規則の制定改廃に関する事項

(2) 補助執行する事務に係る法令又は条例等に基づく教育委員会の所管に属する附属機関等の委員の委嘱又は任命に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、その処理に当たり疑義のある事項、異例又は先例となると認められる事項については、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が市長と協議して定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年1月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号
平成28年2月4日 教育委員会規則第1号
平成31年3月14日 教育委員会規則第3号
令和4年4月25日 教育委員会規則第7号