○天草市立天草ロザリオ館条例施行規則
平成25年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立天草ロザリオ館条例(平成18年天草市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条のその他必要な職員として、天草市立天草ロザリオ館(以下「ロザリオ館」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 学芸員
(2) 事務職員等
(平27規則18・一部改正)
(職務)
第3条 館長及び前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、ロザリオ館の管理運営に関する業務を掌理する。
(2) 学芸員は、上司の命を受けて資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的な事項をつかさどる。
(3) 事務職員等は、上司の命を受け、業務に従事する。
(平27規則18・一部改正)
(閲覧等の許可)
第4条 学術研究のためロザリオ館が収蔵し、又は寄託を受けた資料について閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第5条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、市長が適当と認めた者に対しては、この限りでない。
2 資料の館外貸出しを受けた者は、市長の指示するところにより管理に当たらなければならない。
3 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。
4 資料の貸出期間は、品目によって市長がその都度定めるものとする。
(観覧券)
第6条 条例第7条第1項に規定する観覧料を納入した者に、観覧券を発行する。ただし、旅行業者等との観覧契約に基づき観覧料を納入した場合又は団体が観覧する場合については、この限りでない。
2 条例第8条第1項第1号の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、学校長が発行した学習上観覧する旨の証明書を提出しなければならない。
(観覧料の減免対象者)
第7条 条例第8条第1項第4号の市長が公益上必要があると認める者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受けている者であって、当該手帳を提示したもの及びその介護者1人
(2) 企画展等の事業及び利用促進のために発行された優待券等を提示した者
(3) 天草市内におけるロザリオ館を含む観光旅行等を計画する観光関連事業者等であって、事前に申請を行い、市長が認めたもの
(4) 公用又は公共用に供する目的のため、ロザリオ館を利用する国又は地方公共団体が設置した機関であって、事前に申請を行い、市長が認めたもの
(5) 地域歴史文化の研究等のため、ロザリオ館を利用する博物館若しくは美術館の研究員等又は大学等研究機関に所属する学生等であって、事前に申請を行い、市長が認めたもの
2 条例第8条第2項の市長が特に必要があると認めるときは、企画展等の事業及び利用促進のために発行された割引券等の提示があったときとする。
(平25規則48・追加、平26規則17・一部改正)
(減額)
第8条 前条第2項における観覧料の減額割合は、5割以内とする。
(平25規則48・追加、平26規則17・一部改正)
(事故防止、損傷等の措置)
第9条 館長は、ロザリオ館の施設及び資料について常に火災、盗難等の事故防止に努めなければならない。
2 地震、台風その他の災害等により施設及び資料に損傷を生じたとき、又は資料を紛失したときは、館長は、速やかに市長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(平25規則48・旧第7条繰下)
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則48・旧第8条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市立天草ロザリオ館条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平26規則17・追加)
(平26規則17・追加)