○天草市牛深総合センター条例施行規則

平成25年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市牛深総合センター条例(平成18年天草市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 牛深総合センター(以下「総合センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 前条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(利用許可の申請)

第4条 条例第8条の規定により総合センターの利用許可を受けようとする者は、牛深総合センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 申請書は、その申請に係る利用の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、総合センターの利用を許可したときは、牛深総合センター利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。許可された事項を変更するときも、同様とする。

(利用の許可の順位)

第6条 利用許可の順位は、申請書提出の順序による。ただし、市長が芸術文化の振興上又は公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、総合センターを利用するときは、常に許可証を携帯していなければならない。

(利用時間及び延長)

第7条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、市長が利用時間の延長を認めた場合は、この限りでない。

(利用許可の変更及び取消し)

第8条 利用者は、利用許可事項の変更又は利用許可の取消しを受けようとするときは、直ちに牛深総合センター利用許可変更(取消)承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用許可事項の変更又は利用許可の取消しを許可したときは、牛深総合センター利用許可変更(取消)承認通知書(様式第4号)を交付する。

(設備等使用料)

第9条 条例別表第4の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 大ホールを使用する場合における条例別表第5の適用については、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの時間帯ごとに、1回として算定するものとする。

3 前項の利用時間を延長する場合は、1時間に限るものとし、その使用料は、別表各項の使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。

4 展示ホール及び会議室における使用料は、1日につき1回とする。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条の規定により使用料を免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他の緊急事態発生のため、臨時に使用させる場合

(2) 市が行う事業に使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、牛深総合センター使用料減免申請書(様式第5号)を申請書と同時に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可したときは、牛深総合センター使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付する。

(平29規則21・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第13条各号のいずれかに該当するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき その変更により減じた額

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき 全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、牛深総合センター使用料還付申請書(様式第7号)に許可書又は総合センター利用許可変更(取消)承認通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく利用許可以外の施設、設備等を利用しないこと。

(2) 利用する施設の定員を超えて入館させないこと。

(3) 入館者の秩序を維持するため必要な整理員を置くこと。

(4) 許可された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく壁若しくは柱に貼り紙をし、又はチラシ等を配布しないこと。

(6) 利用開始前に市の職員と十分に打合せを行うこと。

(7) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(8) 総合センターの施設運営に支障を及ぼすような行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市の職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力をふるう等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の職員又は利用者の指示に従うこと。

(販売行為等の制限)

第14条 利用者又は入館者は、市長の許可を受けないで総合センターの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。

(原状回復後の措置)

第15条 利用者は、条例第17条第1項の規定により総合センターの施設、設備等を原状に回復したときは、直ちに市の職員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第16条 利用者は、総合センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに牛深総合センター損傷(滅失)(様式第8号)によりその旨市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第17条 条例第19条第1項の規定により、指定管理者に牛深総合センターの管理を行わせる場合における第4条から第8条までの規定、第14条及び第16条並びに様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号の規定の適用については、これらの規定中「市長」又は「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第21条の規定により、指定管理者に牛深総合センターの利用料金を収受させる場合における第10条及び第11条並びに様式第5号から様式第7号までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」又は「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平28規則26・追加、令元規則14・一部改正)

(雑則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則26・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市牛深総合センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元規則14・一部改正)

1 舞台照明器具使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

舞台フットライト

60W×72灯

1列

660円

花道フットライト

60W×48灯

1列

280円

アッパーホリゾントライト

ハロゲン500W×48灯

1列

1,100円

ロアーホリゾントライト

ハロゲン300W×72灯

1列

1,100円

サスペンションライト

1KW×22台(基本)

1列

1,100円

サスペンションライト

基本他

1列

1,100円

シーリングスポットライト

1KW×22台

1列

1,100円

フロントサイドスポットライト

1KW×12台(組)

1層

1,100円

トーメンスポットライト

1KW×6台(組)

1式

550円

ピンスポットライト(クセノン球)

2KW

1台

1,650円

エリスポットライト

300W

1台

220円

エフェクトマシン・効果器


1組

550円

ストロボマシーン


1台

550円

コンダクタースポットライト

650W

1台

440円

ミラーボール


1台

550円

ステージスポットライト


1式

550円

バンドア


1台

120円

ロングハンガー


1台

120円

波マシン


1台

550円

スポットライト

500W

1台

160円

スポットライト

1KW

1台

320円

照明スタンド


1台

120円

2 舞台音響器具使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

音響拡声装置(基本セット以外)


1式

2,200円

カセットデッキ


1台

550円

CDプレーヤー


1台

550円

MDプレーヤー


1台

550円

コンデンサーマイクロホン


1本

550円

3点吊マイクロホン


1式

770円

ワイヤレスマイクロホン


1本

440円

エレベーターマイクロホン

油圧式

1式

550円

ダイナミックマイクロホン


1本

220円

マイクスタンド


1台

120円

卓上マイクスタンド


1台

60円

音響装置持込み


1式

2,200円

補助ミキサー


1式

1,100円

補助モニタースピーカー


1式

550円

補助ステージスピーカー


1式

1,100円

3 舞台大小道具使用料

名称

単位

使用料

オーケストラピット

1式

5,500円

オーケストラひな壇

1式

1,650円

所作台(25枚)

1式

5,500円

所作台

1枚

330円

平台

1枚

220円

演台(花台付)

1式

1,100円

演台(小)

1台

550円

指揮者台

1台

220円

譜面台

1個

120円

松羽目幕

1張

1,100円

金屏風(大)

1双

1,100円

めくり台

1台

60円

地がすり

1張

1,100円

上敷

1枚

160円

長座布団

1枚

330円

音響反射板(ライト付)

1式

6,600円

音響反射板(正板のみ)

1式

1,100円

定式幕

1張

550円

紗幕

1張

1,100円

映写幕(シルバー)

1式

1,650円

平台用キャスター(組)

1組

60円

映写幕(布)

1張

550円

箱馬、開き足、木台

1組

60円

司会台

1台

330円

舞台美術等(組)

1式

220円

ドライアイスマシン

1台

550円

スモークマシン

1台

550円

吊物バトン

1掛

320円

4 ピアノ等楽器使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

カワイグランドピアノ

KG8C(調律料別)

1台

3,300円

ヤマハアップライトピアノ

UX30A(調律料別)

1台

550円

ヤマハグランドピアノ

CFⅢS(調律料別)

1台

4,400円

5 その他使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

展示板


1枚

60円

照明用垂直梯子


1台

550円

大会議室音響照明


1式

1,100円

会議室音響(ポータブル)


1式

220円

プロパンガス施設


1式

550円

テレビデオ


1台

550円

ポータブルCDラジカセプレイヤー


1台

220円

シャワー設備


1室

220円

プロジェクター(会議室用)


1台

550円

椅子


1脚

40円

長机


1脚

60円

カーペット


1枚

220円

緋毛せん


1枚

220円

映写装置持込み


1式

2,200円

器具持ち込みの場合

電気使用1KWごとに

1回

220円

(平29規則21・全改)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市牛深総合センター条例施行規則

平成25年3月31日 規則第32号

(令和4年3月30日施行)