○天草市新和B&G海洋センター条例施行規則

平成25年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市新和B&G海洋センター条例(平成18年天草市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条の規定により、天草市新和B&G海洋センター(以下「B&G海洋センター」という。)に所長及び管理人を置くことができる。

(職務)

第3条 前条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(2) 管理人は、所長の命を受け、次に掲げる職務に任ずる。

 施設の点検及びかぎの保管に関すること。

 火災及び盗難の防止に関すること。

 施設内の備付物品の維持保管に関すること。

2 管理人は、施設の管理上に異状を認めたとき、又は設備上適当な措置を必要とするときは、その都度市長に届けなければならない。

3 管理人は、非常の事態が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、市長及びその他の関係機関に急報しなければならない。

(利用の許可申請等)

第4条 B&G海洋センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、新和B&G海洋センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、B&G海洋センターの利用を許可したときは、新和B&G海洋センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更したときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、プール又は艇庫の利用の場合は、新和B&G海洋センター利用(変更)許可書に代えて、プール利用券又は艇庫利用券(様式第3号様式第4号又は様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市が主催するとき。

(2) 市に登録を申請し、特に認められた団体が利用するとき。

(3) 障がい者等福祉団体が福祉増進の一環として利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、新和B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料の減免について決定したときは、新和B&G海洋センター使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、新和B&G海洋センター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料還付の額を決定し、新和B&G海洋センター使用料還付通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(利用の中止の届出)

第8条 利用者は、B&G海洋センターの施設等の利用を利用期間前に中止するときは、直ちに新和B&G海洋センター利用中止届出書(様式第10号)に新和B&G海洋センター施設利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消通知)

第9条 市長は、利用者が条例第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、新和B&G海洋センター利用許可取消通知書(様式第11号)により利用者に通知する。

(施設等の損傷等の届出)

第10条 利用者は、B&G海洋センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに新和B&G海洋センター損傷届出書(様式第12号)を提出してその指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用中の施設及び備品の管理について責任を負うこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 火気に注意し、指定場所以外では飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整頓及び清掃をすること。

(5) 新和B&G海洋センター施設利用許可書は、必ず携帯し、職員から要求されたときは、いつでもこれを提示すること。

(6) 許可なく壁、柱等に貼り紙をし、又はチラシ等を配布しないこと。

(7) 許可なく利用許可以外の施設等を利用しないこと。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市新和B&G海洋センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市新和B&G海洋センター条例施行規則

平成25年3月31日 規則第31号

(令和4年3月30日施行)