○天草市運動広場条例施行規則

平成25年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市運動広場条例(平成18年天草市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により天草市運動広場(以下「運動広場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、運動広場利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の前月25日までに提出しなければならない。ただし、当該月において利用予定のない日に係る利用については、随時に申請することができる。

(利用許可)

第3条 市長は、運動広場の利用を許可したときは、運動広場利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) 市が主催するとき。

(2) 市に登録をし、特に認められた団体が利用するとき。

(3) 障がい者等福祉団体が福祉増進の一環として利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、運動広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料の減免について決定し、運動広場使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、運動広場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料還付の額を決定し、運動広場使用料還付通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(利用中止の届出)

第6条 利用者は、運動広場の利用を利用期間前に中止するときは、直ちに運動広場利用中止届出書(様式第7号)に運動広場利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消通知)

第7条 市長は、利用者が条例第14条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、運動広場利用許可取消通知書(様式第8号)により利用者に通知する。

(施設等の損傷等の届出)

第8条 利用者は、運動広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに運動広場損傷届出書(様式第9号)を市長に提出してその指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の施設の管理について責任を負うこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 利用許可を受けた施設以外には立ち入らないこと。

(4) 利用後は、必ず清掃し、原状に回復すること。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市運動広場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市運動広場条例施行規則

平成25年3月31日 規則第28号

(令和4年3月30日施行)