○天草市牛深総合体育館条例施行規則

平成25年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市牛深総合体育館条例(平成18年天草市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 天草市牛深総合体育館(以下「総合体育館」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、牛深総合体育館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、総合体育館の利用を許可したときは、牛深総合体育館利用許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更したときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、武道館、弓道場又はトレーニング室の個人利用の場合は、個人利用券(様式第3号)の交付により体育館利用許可書に代えるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催するとき。

(2) 市に登録をし、特に認められた団体が利用するとき。

(3) 障がい者等福祉団体が福祉増進の一環として利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、牛深総合体育館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料の減免について決定し、牛深総合体育館使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、牛深総合体育館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用料還付の額を決定し、牛深総合体育館使用料還付通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(利用の中止の届出)

第6条 利用者は、総合体育館の施設等の利用を利用期間前に中止するときは、直ちに牛深総合体育館利用中止届出書(様式第8号)に当該利用者に交付した牛深総合体育館利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消通知)

第7条 市長は、利用者が条例第14条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、牛深総合体育館利用許可取消通知書(様式第9号)により利用者に通知する。

(施設等の損傷等の届出)

第8条 利用者は、総合体育館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに牛深総合体育館施設等損傷届出書(様式第10号)を市長に提出してその指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第9条 総合体育館の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の施設及び備品の管理について責任を負うこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 火気に注意し、指定場所以外では飲食喫煙しないこと。

(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整頓及び清掃をすること。

(5) 利用許可書は、必ず携帯し、職員から要求されたときは、いつでもこれを提示すること。

(6) 許可なく壁、柱等に貼り紙し、又はチラシ等を配布しないこと。

(7) 許可なく利用許可以外の施設等を利用しないこと。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市牛深総合体育館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市牛深総合体育館条例施行規則

平成25年3月31日 規則第27号

(令和4年3月30日施行)