○天草市民センター条例施行規則

平成25年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市民センター条例(平成18年天草市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。

(職員)

第2条 天草市民センター(以下「市民センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(利用許可申請)

第4条 市民センターの施設及び器具等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、天草市民センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。ただし、総合武道館又は体育館を個人利用する場合は、その都度申し込むことができる。

2 申請書は、展示ホールを文化展示以外で利用する場合及び総合武道館又は体育館を練習のため専用しようとする場合を除き、利用する日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平26規則3・平28規則26・一部改正)

(利用許可証)

第5条 市長は、市民センターの利用を許可したときは、天草市民センター利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、個人利用する場合は入館券(様式第3号)又は定期券(様式第4号)を交付し、利用許可証に代えるものとする。

(利用許可の順位)

第6条 市民センターの利用許可順位は、申請の順位によるものとする。

2 総合武道館又は体育館を練習のために専用しようとする場合の利用許可順位は、毎月市長が定める日までに申請した者について抽選により定めるものとする。

(平26規則3・一部改正)

(利用時間及び延長)

第7条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、その利用時間を延長することができない。ただし、市長が利用時間の延長を認める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により延長された利用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。

(利用取消しの手続)

第8条 市民センターの利用を取り消そうとする者は、利用許可証を添えて天草市民センター利用取消届(様式第5号)を提出しなければならない。

(設備等使用料)

第9条 条例別表第6に定める規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 ホールを使用する場合における条例別表第6の適用については、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの時間帯ごとに、1回として算定するものとする。

3 前項の利用時間を延長する場合は、1時間に限るものとし、その使用料は、別表各項の使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。

(平26規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他の緊急事態発生のため、臨時に利用させる場合

(2) 市が行う事業に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、天草市民センター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可したときは、天草市民センター使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付する。

(平29規則21・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第12条各号のいずれかに該当するときは、天草市民センター利用許可取消通知書(様式第8号)により利用を取り消し、当該各号に定める額を還付する。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の10日前までにその取消しを申し出たとき 8割

(3) 利用の10日前までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき その変更により減じた額

(4) 市長の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(利用許可証の提示)

第12条 利用者は、利用許可証を携帯し、市民センターの職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 市民センターの運営に支障を及ぼすような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項を守ること。

(施設及び器具等の損傷又は亡失届)

第14条 利用者は、市民センターの施設、器具等に損害を与えたときは、直ちに天草市民センター損傷(亡失)(様式第9号)により届け出なければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第16条 条例第18条第1項の規定により、指定管理者に市民センターの管理を行わせる場合における第4条から第7条までの規定及び様式第2号から様式第4号までの規定の適用については、これらの規定中「市長」又は「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第20条の規定により、指定管理者に市民センターの利用料金を収受させる場合における第10条及び第11条並びに様式第6号から様式第8号までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」又は「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平28規則26・追加、令元規則14・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則26・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市民センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26規則3・平27規則20・令元規則14・一部改正)

1 舞台照明器具使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

(1回当たり)

アッパーホリゾントライト

ハロゲン300W×56灯

1列

1,100円

ロアーホリゾントライト

ハロゲン300W×56灯

1列

1,100円

シーリングスポットライト

1KW×22台

1列

1,100円

舞台フットライト

60W×84灯

1列

660円

ピンスポットライト(ハロゲン球)

1KW

1台

1,100円

ピンスポットライトリモコン式

1KW

1台

1,100円

ピンスポットライト(クセノン球)

2KW

1台

1,650円

エフェクトマシン・効果器


1組

550円

ミラーボール


1台

550円

スポットライト

500W

1台

160円

スポットライト

1KW

1台

320円

照明スタンド


1台

120円

ストロボマシーン


1台

550円

ロングハンガー


1台

120円

サスペンションライト

1KW×22台(基本)

1列

1,100円

サスペンションライト

基本他

1列

1,100円

フロントサイドスポットライト

1KW×12台(組)

1層

1,100円

ステージスポットライト


1式

550円

波マシン


1台

550円

2 舞台音響器具使用料

名称

単位

使用料

(1回当たり)

音響拡声装置(基本セット以外)

1式

2,200円

ダイナミックマイクロホン

1本

220円

ワイヤレスマイクロホン

1本

440円

コンデンサーマイクロホン

1本

550円

3点吊マイクロホン

1式

770円

カセットデッキ

1台

550円

CDプレーヤー

1台

550円

MDプレーヤー

1台

550円

移動ミキサー

1式

1,100円

モニタースピーカー

1式

550円

ステージスピーカー

1式

1,100円

マイクスタンド

1台

120円

卓上マイクスタンド

1台

60円

音響装置(持込み)

1式

2,200円

3 舞台大小道具使用料

名称

単位

使用料

(1回当たり)

音響反射板(ライト付)

1式

6,600円

音響反射板(正板のみ)

1式

1,100円

簡易ステージ

1式

6,500円

1台

330円

所作台

1式

5,500円

1枚

330円

松羽目幕

1張

1,100円

紗幕

1張

1,100円

金屏風

1双

550円

平台

1枚

220円

平台(白)

1枚

160円

演台(花台付)

1式

1,100円

司会台

1台

330円

ドライアイスマシン

1台

550円

スモークマシーン

1台

550円

映写幕(シルバー)(ホール)

1式

1,650円

オーケストラひな壇

1式

1,650円

譜面台

1個

120円

地がすり

1枚

1,100円

上敷

1枚

160円

箱馬、開き足

1組

60円

指揮者台

1台

220円

舞台美術等

1式

220円

吊物バトン

1掛

320円

4 ピアノ等楽器使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

(1回当たり)

ヤマハグランドピアノ

CFⅢ(調律料別)

1台

3,300円

スタンウェイグランドピアノ

D274(調律料別)

1台

5,500円

エレクトーン

EL87W

1台

1,100円

5 その他使用料

名称

設備の内容

単位

使用料

(1回当たり)

補助椅子


1脚

40円

長机


1脚

60円

布クロス


1枚

220円

緋毛せん


1枚

220円

映写装置(持込み)


1式

2,200円

プロジェクター(会議室用)


1台

550円

プロジェクター(ホール用)


1台

1,100円

テレビデオ


1台

550円

移動式スクリーン


1台

550円

展示ホールスポットライト

50W×30台

1式

840円

展示ホールスポットライト

50W

1灯

40円

展示ホール音響設備


1式

1,100円

展示ホール机・椅子


1式

1,100円

器具(持込み)

消費電力1KWごとに

1回

220円

会議室音響設備

大会議室

1式

1,100円

会議室音響(ポータブル)

小会議室

1式

220円

武道館音響設備

柔道場・剣道場

1式

220円

体育館音響設備

体育館

1式

1,100円

体育館机・椅子

体育館

1式

1,100円

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(平26規則3・一部改正)

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(平26規則3・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(平28規則26・令4規則13・一部改正)

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天草市民センター条例施行規則

平成25年3月31日 規則第23号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月31日 規則第23号
平成26年2月6日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第21号
令和元年9月18日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第13号